• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z3032
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z3032
管理番号 1096639 
審判番号 不服2002-4781 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-20 
確定日 2004-05-14 
事件の表示 商願2000-132168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「アイステイスト」の片仮名文字と「ICED TASTE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『氷で冷やした、氷の入った』等の意味を有する英語『ICED』及び該文字の表音『アイス』の文字と、『味わい、風味』等の意味を有する英語『TASTE』及び該文字の表音『テイスト』の文字とを一連に『ICED TASTE』の文字とその上部に『アイステイスト』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、飲料においては、氷で冷やしたものが適している商品や、氷をミキサーにかけたシャリシャリ感のある飲み物があることから、全体の文字からは『氷で冷やした(アイス)風味・味わい』程の意味合いを理解するにすぎず、これをその指定商品中、例えば『アイスコーヒー、アイスココア、スムージー』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおりの構成よりなるものであるところ、広辞苑第5版(岩波書店)及びリーダーズ英和辞典(研究社)によれば、その構成中、「アイス」と「ICED」の文字は「氷、氷で冷やした」を、また、「テイスト」と「TASTE」の文字は「味わい、風味」を意味する語であり、本願指定商品を取り扱う業界において、これら各語がそれぞれ独立して前記意味合いを表すものとして広く使用され親しまれているとしても、これらの語を「アイステイスト」、「ICED TASTE」と一連に表した場合に、この文字全体から、直ちに、原審説示の意味合いを認識させるものということができないものである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「アイステイスト」、「ICED TASTE」の語がその商品の品質表示として普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲(本願商標)

審決日 2004-04-30 
出願番号 商願2000-132168(T2000-132168) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z3032)
T 1 8・ 272- WY (Z3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
内山 進
商標の称呼 アイステイスト、アイストテースト 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 吉田 隆志 
代理人 神田 正紀 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ