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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12
管理番号 1096553 
審判番号 不服2001-16052 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-06 
確定日 2004-05-01 
事件の表示 商願2000- 34916拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TAC」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、登録第2711177号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「I-TAC」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同7年11月30日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、特定の読みや意味合いを持たない造語と認められ、その構成文字に応じて「タック」又は「テイエイシイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2に示すとおり「I」と「TAC」の欧文字を「-(ハイフン)」で結合した構成よりなるものであるが、全体が外観上まとまりよく一体に構成されており、また、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものであるから、原審説示の如く、指定商品を扱う業界において、アルファベット1文字をハイフンで結合し、商品の型式等を表す記号・符号として用いられている場合があるとしても、引用商標は、一体の造語として認識されるというのが相当である。
そして、これより生ずると認められる「アイタック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「TAC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標からは構成全体に応じた「アイタック」の称呼のみを生ずるというべきであるから、引用商標より「タック」又は「テイエイシイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これによって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-04-12 
出願番号 商願2000-34916(T2000-34916) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子小松 里美 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 タック、テイエイシイ 

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