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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
管理番号 1096517 
審判番号 不服2001-19023 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-24 
確定日 2004-05-06 
事件の表示 商願2000-82438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HOUSE OF TORAJA」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『HOUSE』の文字を有してなるところ、この文字は、ハウス食品株式会社(東大阪市御厨栄町1丁目5番7号)が商品『茶,菓子,カレー・シチューのもと,穀物の加工品』等に使用して著名な商標『House』『HOUSE』『ハウス』と類似するものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、恰も上記会社に係る商品であるか、若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨及び「本願商標は、その構成中に『TORAJA』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『インドネシア国トラジャ産のコーヒー・ココア』等以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「HOUSE OF TORAJA」の欧文字を同書、同大でまとまりよく表してなるものであるところ、これより生ずると認められる「ハウスオブトラジャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「HOUSE」は家を意味する平易な英語であり、「TORAJA」はインドネシア共和国のスラウェシ島山間部の地名若しくはそこに住む民族の総称であって、その全体より、「トラジャ地方の家」「トラジャ族の家」の意味合いを容易に理解し得るものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、「HOUSE」「ハウス」の文字が本願商標の出願前において、請求外「ハウス食品株式会社」の商品を表すものとして著名なものであり、「TORAJA」がコーヒーの産地として知られていたとしても、本願商標の構成にあっては、殊更「HOUSE」又は「TORAJA」の文字部分を分離抽出して観察しなければならないとする特段の理由はないというべきであり、本願商標をその指定商品について使用しても、当該商品が上記「ハウス食品株式会社」又は同社と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはなく、又、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-04-19 
出願番号 商願2000-82438(T2000-82438) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z30)
T 1 8・ 271- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫岩本 和雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ハウスオブトラジャ、トラジャ 
代理人 佐々木 功 
代理人 川村 恭子 

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