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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 029
管理番号 1096514 
審判番号 無効2002-35268 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-06-25 
確定日 2004-04-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4226198号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4226198号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4226198号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月27日に登録出願され、第29類「オリーブ油,その他の食用油脂,オリーブの瓶詰,その他の加工野菜及び加工果実,食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証(枝番を含む。)を提出している。
1.「DEL MONTE」商標について
本件商標の構成中「CASTEL DEL MONTE」の文字部分は、請求人の著名商標「DEL MONTE」を含むものである。欧文字よりなる請求人のこの「DEL MONTE」商標(以下「引用商標」という。)が、日本において著名な商標であることは、公知の事実と思料するところであるが、その著名性について若干述べる。
(1) 請求人は、1916年創業の米国の食品メーカーであり、長年にわたり引用商標を付したトマトケチャップ、トマトピューレー、トマトジュース、野菜ジュース、フルーツジュース、トマト缶詰、コーン缶詰、フルーツ缶詰、パイナップル、バナナ等の商品を製造・販売してきた(甲第2号証ないし甲第4号証)。
(2) 請求人は、全世界において「DEL MONTE」に関する商標を多数登録しているが、日本においても同商標を多数登録しており、その中で本件商標と指定商品が抵触するものは、登録第808579号商標、登録第815692号商標、登録第2642237号商標、登録第808580号商標、登録第849279号商標、登録第2706120号商標、登録第2182671号商標、及び登録第2144701号商標である。
また、他の類においても、「DEL MONTE」に関する商標を登録第805890号商標(昭和42年登録出願 第29類)、登録第851175号商標(昭和42年登録出願 第29類)等多数登録している。
(3) 引用商標を付した商品は、我が国においてキッコーマン株式会社(以下「キッコーマン」という。)により1963年から販売されて来た。キッコーマンは、1990年1月9日に請求人との間に、日本国内において引用商標を前記商品について使用する排他的実施許諾契約を締結した(甲第6号証参照)。また、キッコーマンは、1963年から現在に至るまで引用商標を付した商品を広範に宣伝しかつ大量に販売してきた。さらに、同商品の売上高については、1990年から1998年までのキッコーマンのデルモンテ部門の年間売上高は甲第8号証ないし甲第16号証のとおり巨額に達している。
上記の各例は引用商標の著名性を裏付ける資料の一部にすぎないが、引用商標が、本件商標の出願日以前から現在に至るまで請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者及び取引者の間において著名となっている事実は、明らかなところと信ずる。ちなみに、引用商標の著名性は、特許庁の審査実務においても承認されている(甲第17号証、甲第19号証、甲第23号証)。
2.商標法第4条第1項第11号について
(1) 本件商標は、西洋の城を写した写真の部分と「CASTEL DEL MONTE」の文字部分とから構成されるものであるところ、本件商標の商標としての機能を発揮させる部分は、「CASTEL DEL MONTE」の文字部分である。
そこで「CASTEL DEL MONTE」と引用商標とを比較すると、「CASTEL DEL MONTE」は、著名な「DEL MONTE」商標と「CASTEL」の文字との結合からなるものである。本件商標の登録時に適用されていた商標審査基準では、「(6)指定商品又は指定役務について著名な商標と他の文字とを結合した商標は、原則として、その著名な商標と類似する。」(特許庁商標課編「商標審査基準、改定第6版」28頁)とされており、著名な「DEL MONTE」商標と他の文字「CASTEL」とを結合した本件商標は、その著名な「DEL MONTE」商標と類似する。
また、現行の商標審査基準では、「(6)指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。」(特許庁商標課編「商標審査基準、改定第7版」29頁)とされており、本件商標を風景写真部分をも含めて全体としてみた場合においても、本件商標は著名な引用商標と類似する。なお、この新基準では、「ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く。」としているが、本件商標がその指定商品との関係において「既成の語」となっているなどという事実は全く存在しない。
(2) 本件商標と引用商標の称呼の類似性について述べると、本件商標の称呼は「カステルデルモンテ」と9音からなり、これを一連不可分のものと見るには冗長すぎる音構成からなるものであるから「カステル」と「デルモンテ」の二つの部分に区切られ、簡易迅速を尊ぶ本件指定商品の取引者間では、独立しても識別商標足り得かつ誰でも知っている著名な「デルモンテ」の称呼をもって取引きされる場合が多いと考えるのが自然である。また、指定商品の類似性については、本件商標と前記の各商標登録(甲第5号証の1ないし同8)とは、その指定商品がそれぞれ類似関係に立つものである。
したがって、本件商標は、前記の各商標登録に抵触するから商標法第4条第1項第11号に該当する。
3.商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
(1) 引用商標は、わが国においてトマトケチャップ、トマトピューレー、トマトジュース、野菜ジュース、フルーツジュース、トマト缶詰、コーン缶詰、フルーツ缶詰、パイナップル、バナナ等の商品(以下「引用商標商品」という。)について以前から広範に使用され、誰でも知っている著名なブランドである。一方、本件商標の指定商品には、引用商標商品と同一又は類似の商品である「オリーブの缶詰,その他の加工野菜及び加工果実」が含まれている。さらに、本件商標の指定商品である「オリーブ油,その他の食用油脂」、「加工水産物」、「加工卵」、「カレー・シチュー又はスープのもと」、「お茶漬けのり,ふりかけ」等は、通常、引用商標商品と同一の売り場において販売されているものであり、引用商標商品と密接な関連性を有する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2) 引用商標の著名性を前提にするならば、引用商標がその指定商品のうち「オリーブの缶詰,その他の加工野菜及び加工果実」以外の商品に使用された場合においても、それらの商品が請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとくの誤認を生ずるおそれが存在する。
本件商標は、後掲のとおりの構成よりなるが、本件商標を見た者の注意を引き付ける部分は、「CASTEL DEL MONTE」という文字部分である。「CASTEL」という単語は、フランス語で「城」を意味するようであるが、「CASTEL」という単語がどのような意味を有するかを知る日本人は、ほとんどいない。一方、ほとんどの日本人は、引用商標である「DEL MONTE」をよく知っているという事実を併せて考慮するならば、「CASTEL DEL MONTE」というブランドは引用商標「DEL MONTE」のサブブランドではないか、との連想(誤認)が働くおそれが存在する。また、このような連想(誤認)のおそれは、「CASTEL」とういう単語の意味を正確に理解していた者であっても、同様に生じ得る。
商標の一部に著名性が高い文字部分が含まれる場合には、その著名性の高い部分に世人の注意が集中し、その他の細部にまでは十分に注意が向けられないままに商品の選択・購入がなされることが多いという経験則が、ここで指摘されるべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当する。
4.異議決定について
請求人は、本件商標の登録に対して、平成11年4月30日に登録異議申立を行ったところ、同年10月4日付取消理由通知書が発送された(甲第23号証)。同年12月1日に被請求人から意見書(甲第24号証)及び同月28日に上申書(甲第25号証)が提出され、平成12年5月9日に本件商標の登録を維持するとの決定がなされた(甲第26号証)。
上記異議決定における判断は不当である。参考までに、ドイツ連邦特許裁判所及びドイツ特許商標庁における決定例を甲第27号証の1及び同2、甲第28号証の1及び同2として提出する。
5.以上に述べたように、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。
6.答弁に対する弁駁
(1) 被請求人は、本件商標は世界遺産として登録されている古城の写真及び名称からなるものであるから、日本においても一般に知られていると主張している。しかしながら、2002年6月現在において世界遺産として登録された遺産は世界125カ国において合計730件となっている(甲第29号証)。甲第30号証の内容を見れば明らかなように、そこにおいて挙げられている物件を、登録された世界遺産として知っている日本人がはたしてどれだけいるか疑問である。「デル・モンテ城」が存在するイタリア共和国の項だけを見ても、そこに挙げられている物件が世界遺産として登録されていることを知る日本人は、極めて僅少と思料されるところである。
また、被請求人は、世界遺産であるデル・モンテ城の外観がイタリア国内用のユーロ硬貨の裏面のデザインとして採用されていることを述べているが、被請求人主張のような事実が日本における「デル・モンテ城」の周知性を示す資料足り得ないものである。
被請求人が主張している事実及び文献は、そのほとんど全てが査定時以降のものである。
(2) 被請求人は、「CASTEL DEL MONTE」という名称は世界遺産の名称として日本においても周知の名称であるから、日本においても常に一連の名称として理解され、「CASTEL」と「DEL MONTE」に分離されて理解されることはないと主張するところ、「CASTEL DEL MONTE」が、イタリアにある「デル・モンテ城」のことであるという事実が日本において周知であるとの事実も全く存在しない。
請求人は、CASTEL(カステル)という語が日本においては知られていないことの証拠として、「日本語になった外国語辞典」(甲第31号証)及び「知恵蔵」(甲第32号証)の該当ページを提出する。これらの文献においては、castle(キャッスル)という英語は日本でもよく使用される語として掲載されているが、CASTEL(カステル)という語は何ら掲載されていない。
(3) 本件においては、「CASTEL DEL MONTE」の出所が固有名称であるか否かにかかわらず、引用商標との類似性が問題となるのであり、その関連において「CASTEL」の語が日本においてどのように理解され又は理解されていないかが問題となるのである。
仮に、「CASTEL DEL MONTE」という名称がイタリアにある世界遺産の名称として日本で周知となっているとしても、その周知性はイタリアに存在する城の名称としての周知性であり、城の名称と「ワイン」や「オリーブ」などとの結びつきは生じてこない。「CASTEL DEL MONTE」がワインやオリーブとの関係において周知性を取得しているか否かについては、別途の検討が必要となる。
(4) 被請求人は、「CASTEL DEL MONTE」は、イタリアのプーリア地方において生産されたワイン、オリーブ、オリーブオイルの標章として13世紀頃から使用されていると主張している。しかしながら、仮にそうだとしても、本件商標は日本において出願されたものであるから、イタリアにおいての「CASTEL DEL MONTE」の使用の事実は全く無関係な事実といわなければならない。また、日本において「CASTEL DEL MONTE」が周知であるなどという事実もその証拠も全く存在しない。
被請求人は、オリーブ油及びオリーブの瓶詰について本件商標を付して日本で販売しているとして乙第4号証の1及び同2を、ワインについて「CASTEL DEL MONTE」の商標を使用しているとして乙第4号証の3を提出している。また、オリーブの瓶詰、オリーブ油及びワインの販売数量を挙げているが(乙第5号証の1ないし同3)、それぞれ年間の売上金額は約400万円、2000万円、1500万円程度にすぎず、これらの売上金額を持ってそれらが日本において周知となっているといえない。さらに、それらの販売の時期は、全て本件商標の登録査定時(平成10年10月5日)以降であり、本件商標の周知性の証拠とはなり得ない。これは被請求人が提出しているその他の証拠に関しても同様にいえるものであり、例えば、乙第1号証の3ないし同5、乙第2号証の1及び同2、乙第3号証の1ないし同5、乙第4号証の2は、全て本件商標の登録査定時以降の文献である(乙第3号証の6、乙第4号証の3の作成日は不明)。本件商標の登録査定時以前の文献は、乙第3号証の7及び乙第4号証の1についてのみである。したがって、これらの文献が本件商標の日本における周知性を証するには不十分である。
(5) 被請求人は、「プーリア州産業振興食品販売業者共同組合」から、本件商標の登録を受けるについての承諾を受けていると主張しているが、該共同組合は、世界遺産であるデル・モンテ城が位置する地域にある一農業共同組合にすぎないから、登録の承諾を受けているという被請求人の主張自体、無意味といわざるを得ない。また、被請求人の代表取締役は、プーリア地方出身であり、日本でイタリアレストランを経営しており、騎士勲章を受けている等と述べているが、仮にそのとおりであったとしても、そのような事実は、本件商標の登録に関しては何らの意味も有しない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出している。
1.本件商標は、イタリアの都市アンドリアに現存し、世界遺産として知られている古城「カステルデルモンテ」の描写図形を大きく表し、その下部に前記城の名称の欧文字表記である「CASTEL DEL MONTE」を同書同大の文字をもって一連に表してなるものである。
(1) 上記の古城「カステルデルモンテ」は世界的に有名なものであり、乙第1号証の1ないし同5として提出する資料及び請求人提出に係る甲第18号証(本件商標の審査時に被請求人が提出した意見書)に示されるように、イタリア・プーリア州のアンドリア(バーリ県)に現存する世界遺産であること、及び、種々の観光ガイドやインターネットのホームページに紹介されていることにより、我国においても一般に知られていることが明らかである。また、古城「カステルデルモンテ」が世界遺産として認定されている事実は、請求人自身が本件商標に関する異議申立事件(平成11年異議第90603号)において提出した証拠(異議申立に係る甲第9号証の1ないし甲第11号証)によって明らかにしている。
(2) この古城「カステルデルモンテ」は、乙第2号証の1及び同2に示すように、イタリアの通貨がユーロに変更されたことに伴って新しく発行された硬貨1cent.(0.01euro)に刻印されており、このことからも象徴的な遺跡であることが明らかである。
(3) 上記のように、「CASTEL DEL MONTE」は、イタリアのプーリア地方にある古城の名称であるが、これにとどまらず、13世紀頃よりこの地方において生産されたワイン、オリーブ、オリーブオイル等の標章として使用されているものである。このことは乙第3号証の1ないし同7の資料により明らかであり、また、本件商標に関する異議申立事件(平成11年異議第90603号)において請求人が提出した異議申立に係る甲第59号証の1ないし異議申立に係る甲第62号証の5により明らかである。
1950年代以降はこの地方に所在する「CANTINA COOPERATIVA DELLA RIFORMA FONDIARIA Soc.Coop.ar.l. RUVO DI PUGLIA」の法人が、前記商品の標章として用いている。
なお、上記法人の名称は、「プーリア州産業振興食品販売業者共同組合」と訳出されるべきものであり、この地方における農業協同組合的な存在であって、商標権者は上記法人より本件商標の登録を受けるにつき承諾を受けている。この事実は、請求人が提出した甲第25号証から明らかである。
(4) 被請求人は、本件商標の指定商品中「オリーブ油」及び「オリーブの瓶詰」につき、本件商標を表示して販売している。
乙第4号証の1は、オリーブオイルに関する専門書であり、被請求人の販売に係る商品「オリーブ油」に関する商品の広告が掲載されている。乙第4号証の2は、百貨店の広告であり、その中に被請求人の販売に係る「オリーブの瓶詰」が掲載されている。
また、被請求人は、商品「ワイン」について「カステル・デル・モンテ」の商標を付して販売している。乙第4号証の3は、被請求人の商品「ワイン」の広告宣伝用チラシである。
乙第5号証の1ないし同3は、被請求人の販売に係る上記「オリーブの瓶詰」、「オリーブ油」及び「ワイン」の1999年8月から2002年7月までの年別販売実績表である。
乙第6号証は、上記商品「オリーブの瓶詰」、「オリーブ油」及び「ワイン」に関する被請求人の商品販売形態を示すフローチャートである。このフローチャートに示されるように被請求人はイタリアから商品を輸入して日本国内で販売している。
(5) 商標権者である株式会社メモスは、その代表取締役であるカンタトーレ・ドメニコ氏がイタリア・プーリア地方にあるバーリの出身であり、昭和40年代初頭に大阪において上記株式会社を設立し、それ以降、アパレル商品、アクセサリー類、ワインなどの酒類、オリーブ、オリーブオイルを含む食品全般をイタリアより輸入し、また、大阪、福岡においてイタリアレストラン「コロッセオ」を経営し、そこにおいて、イタリアより輸入したワイン、オリーブ、オリーブオイル等を顧客の食に供してきたものである(ちなみに、大阪におけるレストラン「コロッセオ」はイタリア政府が海外における「正当なイタリアレストラン」として公式に承認する第1号のレストランとなった。)。上記商品中、ワイン、オリーブ、オリーブオイル等には前述したように本件商標が付されている。
上記のカンタトーレ・ドメニコ氏は、輝かしい経歴の持ち主であり、日本とイタリアとの架け橋となって相互の繁栄に古くから力を注いできたものである(乙第7号証の1ないし同3)。したがって、本件商標は単に日本の営利法人がイタリアの地名を発見したことを奇貨としてこれを採用したものとは事情を異にする。
(6) 以上(1)ないし(5)を総合して考えれば、「CASTEL DEL MONTE」の商標は、単に、イタリアにおける古城の名称を表すものとして用いられているばかりではなく、イタリアのプーリア地方で生産されるオリーブ、オリーブオイルなどを示す特定の商標として機能し、また、被請求人がこれらの商品を日本国内に輸入し、日本市場において販売することにより、本件商標が被請求人によって使用されている。
このように、商標使用の実態においても、イタリアのみならず日本国内においても請求人の商品とは截然区別をして使用されていることが明らかである。
2.本件商標は、前述したように古城「カステルデルモンテ」の描写図形を大きく表し、その下部に前記城の名称の欧文字表記「CASTEL DEL MONTE」の文字を一連に表してなるものであるから、その商標の大部分を占める城の描写図形が、これに接するものに注意を強く喚起し、商品の識別機能を果たす商標の要部として深く印象に残ることは明らかである。また、城の図形の下部に表した城の名称である「CASTEL DEL MONTE」は、その上に表した城を指称する固有名詞であるから、本件商標は、城の図形とその城の名称とを結合して構成した不可分一体の商標であると認識されることは明らかである。
したがって、本件商標に接するものは、当該城についての知識があれば、即座に「CASTEL DEL MONTE」という城の名称を想起することは必定であり、たとえ当該城についての知識がない場合でも、外国語に対する日本人の標準的な語学力からみて「CASTEL」が「城」の意味であることは容易に認識されるから、「CASTEL DEL MONTE」が商標中に描かれている城の名称と考えることは想像に難くない。
そうだとすれば、本件商標は、城の図形を含めた商標全体から、あるいは商標中の「CASTEL DEL MONTE」の文字から、固有名詞としての「カステルデルモンテ」という一連の称呼が生ずることは明らかである。そして、当該称呼は、たとえ9音構成からなるとしても、全体的に語呂が良く、滑らかに一気に称呼し得るものであるから、常に「カステルデルモンテ」と一連にのみ称呼されるものといわざるを得ない。
以上のことから、本件商標は、城の図形とその下に表示された城の名称とからなる一体不可分の商標として認識されることは明らかであり、「カステルデルモンテ」の称呼と共に城の図形が描かれている商標として記憶されることは明白である。
このように城の図形とその名称とからなり、その全体が一体不可分のものと認識される本件商標において、取引者及び一般需要者が、商標中に表示された城の図形を無視し、かつ商標中に表示されている城の名称「CASTEL DEL MONTE」から「CASTEL」の文字を無視して、単に「DEL MONTE」の文字のみに着目するようなことは有り得ないものというべきである。
以上のことから、本件商標は、その商標中の「DEL MONTE」の部分のみを分離して認識されるようなことは有り得ないから、単に商標中に「DEL MONTE」の文字を有することのみをもって、請求人が商品「果実の缶詰・野菜の缶詰」等に使用する商標「DEL MONTE」と何らかの関係があると理解されるようなことは決してないというべきである。
3. 現行の商標審査基準においては、「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、取り扱うものとする。」としたあと、「ただし、その他人の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く。」としている。
すなわち、他人の著名な商標の部分が既成語の一部となっているものについては商品出所の混同が生ずるおそれがあるものとは推認されないというのが審査基準の立場である。
そうだとすれば、本件商標「CASTEL DEL MONTE」の一部をなす「DEL MONTE」の部分がたまたま他人の著名商標に該当するからといって、「CASTEL DEL MONTE」がその全体として「カステルデルモンテ」という特定の独特な観念を有する既成語である点を無視して、「DEL MONTE」の商標を付した商品との間に出所の混同が生ずると見るのは、形式論の極みであり、このような見解に基づく請求人の主張は失当のそしりを免れない。
4.請求人主張の商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記したとおり、その商標中の古城「カステルデルモンテ」の描写図形が商標の大部分を占める程に大きく表され、その下部に城の名称「CASTEL DEL MONTE」を表してなるものである。したがって、本件商標に接するものは、当該城の描写図形を看過することはあり得ず、常に城の図形及びその城の名称を一体に表した商標として記憶に止めることは必定である。
また、請求人は、「『CASTEL DEL MONTE』は、著名な『DEL MONTE』商標と『CASTEL』の文字との結合からなるものであることが明らかである。」と主張し、「DEL MONTE」に他の文字を結合してなることに終始しているようであるが、これは、本件商標中の「CASTEL DEL MONTE」が固有名詞、すなわち現存する城の名称であって既成の語であることを無視した主張である。さらに請求人は、商標審査基準に基づいて本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると主張しているが、前述したとおり、請求人の引用商標「DEL MONTE」の部分が、既成の語である「CASTEL DEL MONTE」の一部となっているものであるから、審査基準の立場から見ても、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないことは明らかである。なお、請求人は、「なお、この新基準では、『ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているものなどを除く。』としているが、本件商標がその指定商品との関係において『既成の語』となっている等という事情は全く存在しないところである。」と主張するが、同基準に対する請求人の上記解釈は誤っており、「既成の語」であるか否かを指定商品との関係について云々する必要はないのである。
さらに、請求人は、「本件商標の称呼は『カステルデルモンテ』と9音からなり、これを一連不可分のものと見るには冗長にすぎる音構成からなるものである。このように長い音構成からなる本件商標においては、『カステル』と『デルモンテ』の二つの部分に区切られ、本件商標からは『デルモンテ』の称呼も生じるとするのが、特許庁の実務である。」と主張している。しかしながら、本件商標の称呼が9音からなることだけをもって冗長にすぎるというような杓子定規な判断はなされず、実際の称呼において一連に称呼することが自然であり、ことさら二分して称呼する必要のないものは、たとえ9音構成であるとしてもあくまで一連不可分の称呼のみが生ずると判断されるものと信ずる。本件商標についてみた場合、前述したように、「カステルデルモンテ」の称呼は、全体的に語呂が良く、滑らかに一気に称呼し得るものであり、ことさら「カステル」と「デルモンテ」とに分離して称呼する必要のないものであるから、常に「カステルデルモンテ」と一連にのみ称呼されるものである。
以上のことから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、この点に関する請求人の主張は失当である。
5.商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
(1) 請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当すると主張するが、本件商標と引用商標との類否は何ら言及していない。本件商標は、前述したとおり、引用商標と何ら混同を生じさせるおそれのない商標である。また、本件商標の指定商品である「オリーブ油,その他の食用油脂」、「加工水産物」、「加工卵」、「カレー・シチュー又はスープのもと」、「お茶漬けのり,ふりかけ」は引用商標商品と何ら類似しない商品である。したがって、上記条項号に該当するとの請求人の主張は失当である。
(2) 請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当すると主張する。そして、その理由として、請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると主張したのと同様の理由により、本件商標中の風景写真は単なる装飾の一部として理解されるにすぎず、本件商標を見た者の注意を引き付ける部分は、「CASTEL DEL MONTE」という文字部分であると述べている。しかしながら、本件商標に接するものは、当該城の描写図形を看過することはあり得ず、常に城の図形及びその城の名称「CASTEL DEL MONTE」を一体に表した商標として記憶に止めることは必定である。
(3) 請求人は、「CASTEL」という単語がどのような意味を有するかを知る日本人は、ほとんどいないと主張するが、被請求人提出の乙第8号証の1ないし同3に示す外国語辞典には、「CASTEL」が「城」の意味を有することが示されている。すなわち、乙第7号証の1の「伊和中辞典」において、「Castello」(「e」の文字にはアクサン記号が付してある。)の項に、「Castel Sant'Angelo」が「(ローマにある)聖天使城」の意味であり、当該辞典の地図にも、この城名が示されている。また、乙第7号証の2の「新英和大辞典」において「castle」が「ME castel」とされており、「castel」は「castle」の語源であって、現代英語から中期英語(Middle English 1100年ないし1500年)として使用されていたことが示されている。また、乙第7号証の3の「スタンダード仏和辞典」には、「castel」が「城」の意味であることが示されている。
以上のことから、「castel」は本来的に「城」の意味であって、時代の変遷により若干綴りが変化していることもあるが、古城の名称などには現在でもそのままの綴りで使用されている事実があり、それゆえ、「castel」は「城」の意味であることは一般に理解されるところである。したがって、「castel」がどのような意味を有しているかを知る者はほとんどいないというような請求人の主張は妥当ではない。
(4) 請求人は、引用商標である「DEL MONTE」をよく知っているという事実を併せて考慮するならば、「CASTEL DEL MONTE」というブランドは引用商標「DEL MONTE」のサブブランドではないかとの連想(誤認)が働くおそれが存在し、「CASTEL」という単語の意味を正確に理解していた者であっても、同様に生じ得るものであると主張する。しかしながら、本件商標「CASTEL DEL MONTE」が、現存する古城の名称であって固有名詞であり、既成の語であることを無視したものであり、認めることはできない。
(5) 請求人は、商標の一部に著名性が高い文字部分が含まれる場合には、その著名性の高い部分に世人の注意が集中し、その他の細部にまで十分に注意が向けられないままに商品の選択・購入がなされることが多いという経験則がここで指摘されるべきであると主張する。しかしながら、本件商標は、カステルデルモンテを描写した城の図形が商標の大部分を占め、また、その図形の下部に表示した文字部分も城の名称「CASTEL DEL MONTE」であって、商標全体として一体不可分のものであるから、商標中の「DEL MONTE」の文字のみに注意が引かれるようなことは有り得ない。また、本件商標は、前記のように請求人使用の商標「DEL MONTE」あるいは「デルモンテ」と十分に区別し得る明確な差異を有するのみならず、このような明確な差異は、むしろ請求人との関連性を打ち消す機能を果たすものであり、請求人以外の商品の出所を認識させるものである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとの請求人の主張は失当である。
6.異議決定に対する請求人の反論について
異議の決定における判断は妥当なものであり、請求人が当該判断を不当とする理由は妥当でない。
7.請求人は、甲第27号証の1及び同2のドイツ連邦特許裁判所の決定、甲第28号証の1及び同2のドイツ特許庁における決定を提出して、自己の主張が正当であることを裏付けようとしている。
しかしながら、これらの決定の対象となる商標は、いずれも商標中に「DELMONTE」の文字が際立って大きく表示されているものであるから、これらの決定が、本件審判の審理に影響を及ぼすものでない。
8.以上のとおり、本件商標をその指定商品に使用しても、本件商標が、城の図形及び城の名称「CASTEL DEL MONTE」からなる特徴ある態様をなすものであるから、たとえ引用商標「DEL MONTE」が請求人の著名な商標であるとしても、本件商標は引用商標と何ら類似するものではなく、また、請求人の業務に係る商品との間において、その商品の出所につき何ら混同の生ずるおそれは全くない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、及び同第15号のいずれにも該当しないから、本件商標の登録が無効にされるべき理由はない。

第4 当審の判断
本件商標は、後掲のとおり、丘にそびえ立つ城を中心に描写した風景的な図形と、その図形の下部に「CASTEL DEL MONTE」の欧文字を配した構成からなり、指定商品を第29類「オリーブ油,その他の食用油脂,オリーブの瓶詰,その他の加工野菜及び加工果実,食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」とするものであるところ、請求人は、本件商標の登録無効理由の一つとして商標法第4条第1項第15号に該当すると主張しているので、その当否について判断する。
1.商標「Del Monte」の周知性について
請求人の提出に係る甲第2号証ないし甲第4号証、甲第6号証ないし甲第16号証等を総合勘案すれば、商標「Del Monte」ないしこの読みを片仮名表記した「デルモンテ」(以下、合わせて「使用商標」という。)は、本件商標の登録出願時の平成7年6月27日には、既に、請求人の業務に係る商品「果実の缶詰、野菜の缶詰」等の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められる。また、その状況は、本件商標の登録審決時(平成10年10月5日)及びそれ以降も同様に継続しているものとみて差し支えない。
2.古城「CASTEL DEL MONTE」について
(1) 被請求人は、古城「CASTEL DEL MONTE(カステルデルモンテ)」は世界的に有名なものであること、すなわち乙第1号証の1ないし同5として提出する資料及び請求人提出に係る甲第18号証に示されるように、イタリア・プーリア州のアンドリアに現存する世界遺産であって、種々の観光ガイドやインターネットのホームページに紹介されていることにより、我が国においても一般に知られていることが明らかであり、さらに、乙第2号証の1及び同2に示すように、イタリアの通貨がユーロに変更されたことに伴って新しく発行された硬貨1cent.(0.01euro)に刻印されており、このことからも象徴的な遺跡であることが明らかである旨主張している。
確かに、これらの証拠によれば、図形に描かれた城が世界遺産に登録された古城であって、その名称は「CASTEL DEL MONTE」であることは認め得るとしても、かかる証拠のほとんどが本件商標の登録出願後に発行されたもの又は発行日の特定できないものであり、そして、登録出願前の発行のものは、わずかに乙第8号証の1ないし同3の辞典類のみである。したがって、これら証拠によっては、「CASTEL DEL MONTE(カステルデルモンテ)」がイタリア・プーリア州のアンドリアに現存する城の固有の名称であって、かつ、世界遺産であるとして、我が国社会一般に本件商標の登録出願時(平成7年6月27日)において知られているとするには充分なものとは認め難い。そして、本件商標の登録審決時(平成10年10月5日)においてみても、イタリアないし世界遺産について特別の関心をもつ者以外の我が国の一般世人にまでその認識性が高いものであるということもできない。
(2) 被請求人は、たとい「CASTEL DEL MONTE」という城の名称についての知識がない場合でも、外国語に対する日本人の標準的な語学力からみて「CASTEL」が「城」の意味であることは容易に認識され、本件商標は、城の図形とその下に表示された城の名称とからなる一体不可分の商標として認識されることは明らかであり、「カステルデルモンテ」の称呼と共に城の図形が描かれている商標として記憶される旨述べている。
しかしながら、本件商標は、構成後掲のとおり、古城を中心とした風景的描写図形と「CASTEL DEL MONTE」の欧文字を表してなるところ、両構成要素は視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、我が国社会一般の外国語に対する語学力において「CASTEL」の文字が「カステル」と称呼し、かつ「城」の意味を容易に認識するものとはいい難く、「CASTEL DEL MONTE」の文字部分からは、特定・固有の城を意味し、上記古城を表したものとして認識し把握されるとみるのは困難といわなければならない。
そうすると、本件商標は、該図形内に描かれている古城と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握されるとはいえず、「CASTEL DEL MONTE」の文字部分が独立して自他商品識別のための要部として取引に資される場合があるというべきである。そして、該文字部分は「CASTEL」「DEL」「MONTE」と分かち書きされていて、全体として一体不可分の既成の観念を生ずるといえないこと上記のとおりであって、簡易迅速性を重んずる商取引の実際においては、その一部だけによって簡略して取引に資される場合も決して少なくない。
3.商標「CASTEL DEL MONTE」について
被請求人は、「CASTEL DEL MONTE」について、イタリアにおける古城の名称を表すものとして用いられているばかりではなく、イタリアのプーリア地方で生産されるオリーブ、オリーブオイルなどを示す特定の商標として機能し、また、被請求人がこれらの商品を日本国内に輸入し、日本市場において販売することにより、本件商標が被請求人によって使用されているのであって、商標使用の実態においても、イタリアのみならず日本国内においても請求人の商品とは截然区別をして使用されている旨主張する。
しかし、これら事情をもって、使用商標が本件商標の登録出願時に請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られ著名性を獲得していたことを否定し得ることにはならず、かつ、商標「CASTEL DEL MONTE」が使用商標を凌ぐ程に、不可分一体の商標として請求人以外の商品の出所を強く連想するとの事情ないし使用商標との関連性を否定し得るともいえない。むしろ、請求人の業務に係る商品「果実の缶詰、野菜の缶詰」等と本件商標の指定商品は同一ないしは類似のものを含み、いずれも食品分野に関するものであり、その取引者、需要者は料理を提供する専門業者に限らず、一般家庭の主婦を始めとして一般世人に購買され日常生活の場で消費される商品であってみれば、その需要者の払う注意力はさほど高いものでないというべきである。
そうすると、上記使用の実態によって、使用商標とその商品の出所について混同のおそれはなかったというような商取引の実情を具体的に示すものとは認め難く、被請求人のかかる主張を直ちに採用することができない。
4.商品の出所混同のおそれについて
してみると、使用商標が周知・著名であること、本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品が同一ないしは類似のものであること、及びその取引者、需要者を同じくすることの事情を総合的に勘案すれば、本件商標は、使用商標と綴り及び称呼を同じくする「DEL MONTE」の文字を含むものであって、その指定商品に使用した場合、使用商標を想起、連想させ、請求人の業務に係る商品、若しくは、請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、請求人の主張する他の法条項につき判断するまでもなく、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 < 後 掲 >


(色調については願書貼付商標参照。)
審理終結日 2003-04-17 
結審通知日 2003-04-22 
審決日 2003-06-17 
出願番号 商願平7-65197 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (029)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小川 有三
高野 義三
登録日 1999-01-08 
登録番号 商標登録第4226198号(T4226198) 
商標の称呼 カステルデルモンテ、キャステルデルモンテ 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 又市 義男 
代理人 蔦田 正人 

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