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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03051016212930323342
管理番号 1096490 
審判番号 不服2001-21316 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-29 
確定日 2004-04-07 
事件の表示 商願2000-106711拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジップ・グループ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第3類,第5類,第10類,第16類,第21類,第29類,第30類,第32類,第33類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年9月29日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務について、同13年8月30日付手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第5類「医療用腕環,はえ取り紙」、第10類「医療用機械器具,しびん,病人用便器」、第16類「家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(昆虫採集用具を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),サラダボール(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,飲料用野菜ジュース」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「美容,理容,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、登録第1886073号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2196066号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2270424号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2493499号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2632934号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第2701100号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第3056194号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第3162265号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第3162266号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第3229457号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3282947号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第4145808号商標(以下「引用12商標」という。)、登録第4334735号商標(以下「引用13商標」という。)、登録第4345382号商標(以下「引用14商標」という。)、登録第4351617号商標(以下「引用15商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用1商標ないし引用15商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年12月14日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用2商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年6月15日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同11年11月24日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用3商標は、「ZIP」の欧文字及び「ジップ」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、昭和61年3月28日に登録出願、第19類「冷凍、冷蔵用食料品収納ジツパ-付プラスチツクス製袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年11月14日に存続期間の更新登録が、同14年9月18日に第16類「冷凍・冷蔵用プラスチック製食料品収納袋,家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」へと指定商品の書換登録がされているものであり、
引用4商標は、「ZIP」の欧文字及び「ジップ」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成2年3月23日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)写真材料」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録がされ、その後、同14年6月12日に存続期間の更新登録がなされたが、商標権の一部取り消し審判により「指定商品中「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)」については、その登録は取り消す。」旨の審決が確定し、同15年7月2日その登録がされているものであり、
引用5商標は、「ジップ」のカタカナ文字を横書きしてなり、平成3年12月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録がされたものであり、
引用6商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成3年2月4日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録がされたものであり、
引用7商標は、「ジップ」のカタカナ文字及び「JIP」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機による情報処理」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録がされたものであり、
引用8商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月12日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録がされたものであり、
引用9商標は、「ジップ」のカタカナ文字を横書きしてなり、平成5年2月12日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録がされたものであり
引用10商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月28日に登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録がされたものであり、
引用11商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成4年10月9日に登録出願、第42類「美容」を指定役務として同9年4月18日に設定登録がされたものであり、
引用12商標は、「ジップ」のカタカナ文字及び「ZIP」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成8年8月23日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録がされたものであり、
引用13商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月25日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録がされたものであり、
引用14商標は、「ZIP」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月25日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録がされたものであり、
引用15商標は、「ジップ」のカタカナ文字を横書きしてなり、平成10年12月16日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製ブラインド」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録がされたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断
本願商標は、「ジップ・グループ」の文字よりなるところ、その構成文字全体をもって、一般に親しまれた特定の意味合いを認識させる既存の語とは認められず、必ず一体不可分にのみ認識されなければならない特別な事由は発見できない。そして、「ジップ」と「グループ」とは、「・」によって視覚上容易に分離して看取する事ができるものである。
また、構成中の「グループ」の文字は、我が国において「群。集団。」又は「共通点をもつ人や物の集まり」を意味する外来語として広く親しまれ、商取引の場にあっては、例えば「東芝グループ」、「日立グループ」などの如く、他の語に付して株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として使用されている語である。
そうとすれば、これに接する者をして、「グループ」の文字部分を上述した意味合いを表す語として理解され、該文字部分は、自他商品識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当であって、本願商標中、自他商品識別標識としての機能を果しているのは「ジップ」の文字部分にあるものと認められる。
そして、簡易迅速を旨とする取引界の実情を考慮すると、本願商標は、その構成中にあって自他商品識別標識としての機能を果たし得る「ジップ」の文字に着目し、これより生ずる「ジップ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成全体より「ジップグループ」の称呼が生ずることは否定しないとしても、上述のとおり、自他商品識別標識としての機能を有すると認識される「ジップ」の文字に相応して「ジップ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用1商標ないし引用15商標は、それぞれ前記2に示した構成よりなるところ、引用4商標については、その指定商品は、本願指定商品と抵触するところはないものと認められるから、これを除く引用1商標ないし引用3商標及び引用5商標ないし引用15商標(以下「引用各商標」という。)との類否について判断するに、引用1、2、6、8、10、11、13及び14商標は、「ZIP」の文字よりなるところ、該文字は「ジップ」と発音される英単語であり、他に郵便番号を意味する「ZIPcode」を「ジップコード」と読むことよりすれば、該文字より「ジップ」の称呼を生ずると認められ、その他の引用3、5、7、9、12及び15商標は、その綴りから「ジップ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観上の相違を考慮するとしても、なお、「ジップ」の称呼を共通にする、互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-01-20 
結審通知日 2004-01-23 
審決日 2004-02-16 
出願番号 商願2000-106711(T2000-106711) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03051016212930323342)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 ジップグループ、ジップ 
代理人 西山 聞一 

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