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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
管理番号 1095275 
異議申立番号 異議2003-90464 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-08-04 
確定日 2004-03-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4668755号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4668755号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4668755号商標(以下「本件商標」という。)は、「モンスターゲート」及び「MONSTER GATE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年7月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年5月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第4585355号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「MONSTER MOBILE」(標準文字)
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日:平成13年11月1日
登録日:平成14年7月12日
(2)登録第2697721号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「モンスター」
指定商品:第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日:平成元年5月24日
登録日:平成6年10月31日
(3)登録第4679679号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「MONSTER」(標準文字)
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日:平成13年7月16日
登録日:平成15年6月6日
(4)登録第4246976号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「MONSTER CENTRAL」(標準文字)
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日:平成9年10月14日
登録日:平成11年3月5日
(5)登録第4303151号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「モンスター」及び「MONSTER」(二段横書)
指定商品:第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿記載のと おりの商品
出願日:平成9年10月9日
登録日:平成11年8月6日

3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の欧文字部分において「MONSTER」と「GATE」の間にスペースがあるため、「MONSTER」と「GATE」の2つの英単語を容易に看取し得るものであり、「MONSTER」は我が国で広く親しまれている平易な英単語であるから、「モンスター」の称呼を極めて容易に思い浮かべ、これに照応して「モンスター」の称呼が生ずる。
一方、引用商標1及び4は、いずれも2つの平易な英単語からなるものであり、2つの英単語間にスペースを介在させていることとも相俟って、「MONSTER」の語に照応して「モンスター」の称呼をも生じ、また、引用商標2、3及び5は「モンスター」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし5と同一又は類似の指定商品に係るものであって、称呼上類似する商標であるので、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、1979年に設立され、高性能のスピーカー用ケーブルを開発し、モンスターケーブルと命名した。モンスターケーブルという名前は「高品質、高性能」と同義のものとして消費者に受け止められ、申立人の製品、特にコンピュータ用、コンピュータゲーム用、家庭用のオーディオ・ビジュアル製品用、車用等の各種ケーブルは、高品質、高性能なものとして世界的に広く認識されている。
本件商標の商標権者たるコナミ株式会社がコンピュータゲームのトップメーカーの一つであること、申立人のケーブルがコンピュータやコンピュータゲーム用に使用されるものであることを考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、該商品が恰も申立人の製造・販売に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、その場合、申立人の高品質・高性能な製品のイメージやいわゆるモンスターシリーズの登録商標の下に積年の品質管理等の努力により獲得したMonster製品のイメージ・信用が毀損されるものと考える。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2(第1号)の規定により、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と各引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「モンスターゲート」及び「MONSTER GATE」の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字を一連一体にまとまりよく表されており、これより生ずる「モンスターゲート」の称呼も、それ程冗長ではなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、殊更、これを欧文字部分の「MONSTER」と「GATE」とに分断し、「MONSTER」の文字部分のみを抽出して観察すべき格別の理由は見出し難いものであるから、全体として「モンスターゲート」の称呼のみを生ずるというべきである。
この点に関し、申立人は、「MONSTER」と「GATE」の文字間にスペースがあること及び「MONSTER」が親しまれた語であることを理由に、本件商標から単に「モンスター」の称呼が生ずる旨主張しているが、「MONSTER」が親しまれた語であるとしても、「GATE」もそれなりに親しまれている語であり、両者間に軽重の差は見られないというべきである。そして、欧文字部分の「MONSTER」と「GATE」の文字間にスペースがあるとしても、少なくとも、本件商標の片仮名文字部分にはスペースがなく一連に書されているのであり、「MONSTER」と「GATE」が結合されて一種の造語を表したものとみるべきであるから、申立人の主張は採用することができない。
なお、申立人は、引用商標1及び4がその出願審査の過程において拒絶の理由に「モンスター」の商標を引用された経緯があることをもって、本件商標も同様に取り扱われるべきである旨述べているが、本件商標と引用商標1及び4とは構成態様が異なるものであり、該審査例と同列に論ずることはできない。
そうすると、引用商標1及び4から単に「モンスター」の称呼をも生ずるかどうかはさておき、引用商標2、3及び5から「モンスター」の称呼が生ずること明らかであるとしても、本件商標からは「モンスターゲート」の称呼のみを生じ、「モンスター」の称呼が生じない以上、本件商標から「モンスター」の称呼が生ずることを前提に本件商標と各引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は理由がないことになる。
他に、本件商標と各引用商標とが称呼上類似するとみるべき理由は見出し得ない。
さらに、本件商標と各引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する熟語を表したものともいえないから、観念において各引用商標と比較することもできない。
してみれば、本件商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の主張の全趣旨及び提出に係る証拠によれば、コンピュータ用、オーディオ・ビジュアル用等の各種ケーブルについて引用商標が使用されていることが認められる。
しかしながら、これらの証拠は、インターネットにおける申立人のホームページをプリントアウトしたものであって(原文のみで訳文の添付もない。)、その内容も申立人会社及びその製品を数点紹介したものにすぎず、これをもって、引用商標が使用された結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において引用商標が我が国において需要者間に広く認識されていたということはできない。他に、これを覆すに足りる証拠はない。
しかも、上記4(1)のとおり、本件商標と各引用商標とは非類似の商標であって別異のものである。
かかる事情において、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに各引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-03-05 
出願番号 商願2002-63562(T2002-63562) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y09)
T 1 651・ 271- Y (Y09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2003-05-02 
登録番号 商標登録第4668755号(T4668755) 
権利者 コナミ株式会社
商標の称呼 モンスターゲート 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 古谷 聡 
代理人 西山 清春 

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