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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y093842
管理番号 1095263 
異議申立番号 異議2003-90583 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-22 
確定日 2004-03-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4682635号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4682635号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4682635号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナレッジパワー・プラットフォーム」の片仮名文字と「knowledge power platform」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月20日に登録出願され、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4395358号商標(以下「引用商標」という。)は、「Knowledge Power」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年4月28日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、片仮名文字「ナレッジパワー・プラットフォーム」と英文字「knowledge power platform」を上下2段書きに書してなるものであるから、「ナレッジパワー」、「プラットフォーム」、「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼が生ずる。
これに対して、引用商標は、その構成から「ナレッジパワー」の称呼が生じることは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、共に「ナレッジパワー」の称呼が生ずること明らかであるから、その称呼において類似の商標であり、本件商標と引用商標の指定商品は、一部が同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品・指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機,ワードプロセッサ,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「プラットフォーム/platform」の語にしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、他に構成中の「ナレッジパワー/knowledge power」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識され把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ナレッジパワー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「ナレッジパワー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-03-09 
出願番号 商願2002-70545(T2002-70545) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Y093842)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 2003-06-20 
登録番号 商標登録第4682635号(T4682635) 
権利者 株式会社ジャストシステム
商標の称呼 ナレッジパワープラットフォーム、ノリッジパワープラットフォーム 
代理人 村田 雄祐 
代理人 森下 賢樹 

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