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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y29
審判 全部申立て  登録を維持 Y29
審判 全部申立て  登録を維持 Y29
管理番号 1095259 
異議申立番号 異議2003-90557 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-11 
確定日 2004-03-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4683512号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4683512号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4683512号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTH POWER」の文字を標準文字で書してなり、平成14年7月30日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記各登録商標(これらを併せて、以下「引用商標」という。)と類似するものである。
また、「アース」、「EARTH」商標は、本件商標の登録出願前より、申立人の製造販売する商品に使用される商標として、需要者間に広く知られた周知著名な商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり、「EARTH POWER」の文字を標準文字で書してなるものであり、したがって、同一の書体をもって同一の大きさで表され、前半の「EARTH」の5文字と後半の「POWER」の5文字は、外観上バランスの取れたまとまりのある構成よりなるという印象を与えるものであるから、「EARTH」と「POWER」の両文字間には軽重の差を見出し得ない。また、本件商標より生ずると認められる「アースパワー」の称呼は、冗長というものではない。そうすると、上記した構成よりなる本件商標は、構成文字全体をもって一つの商標を表したものとみるのが相当であって、他に、その構成中の「EARTH」の文字部分のみを分離抽出して称呼、観念しなければならない特別の事情は認められない(「アース」及び「EARTH」の著名性に関する事情については後述する。)。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「アースパワー」の称呼のみを生ずるものと認める。
してみれば、本件商標は、これより「アース」の称呼を生じないものであるから、引用商標と称呼において類似するものでないばかりでなく、それぞれの構成よりして外観及び観念においても類似しないものである。
(2)「アース」及び「EARTH」商標が、申立人の業務に係る公衆衛生用薬剤等について使用され、本件商標の登録出願前より需要者の間で広く認識されていたことは否定するものではない。
しかしながら、わが国において「EARTH」、「アース」の語は、「地球」を意味する英語又は外来語として、ごく日常的に使用されている語であり、また、本件商標の指定商品は、乳製品、肉製品をはじめとする食品であって、申立人が「アース」、「EARTH」商標を使用する殺虫剤などの公衆衛生用薬剤等とは、全く別異の商品であることからすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する需要者は、前記(1)で認定した構成よりなる本件商標にあって、その構成中の「EARTH」の文字部分のみに殊更注意を惹かれるということは少なく、したがって、その構成中の「EARTH」の文字部分から申立人の上記商標を連想、想起するというよりは、むしろ漠然と「地球」を意味する語が商標中に含まれているといった程度の認識を持つにすぎないというのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。


1.登録第164109号の2商標「地球」の文字
2.登録第166532号商標 「地球」の文字
3.登録第243637号商標 「地球」の図形と「アース」の文字と の結合
4.登録第243638号商標 「EARTH」と「アース」の各文字 の二段併記
5.登録第248908号商標 「地球」の図形及び「EARTH」、 「アース」、「地球」の各文字との 結合
6.登録第258476号商標 「地球」の図形及び「アース」、「E ARTH」との結合
7.登録第270496号商標 「アース」の文字と図形との結合
8.登録第368682号商標 「ネオアース」の文字
9.登録第522380号商標 「EARTH SOL」と「アース ゾ ール」の各文字の二段併記
10.登録第1674260号商標 「RED EARTH」の文字
11.登録第1674261号商標 「アース製薬株式会社」の文字
12.登録第1674262号商標 楕円図形内に「アース」の文字
13.登録第1674263号商標 楕円輪郭内に「アース」の文字
14.登録第1886819号商標 「七色 アース」の文字
15.登録第1886820号商標 「なないろ アース」の文字
16.登録第1886821号商標 「アース・ノンガス」の文字
17.登録第1886822号商標 「アースノーガス」の文字
18.登録第1886823号商標 「アースノンノンガス」の文字
19.登録第1886824号商標 「アース レッド」の文字
20.登録第1886825号商標 「アースレッド」の文字
21.登録第1886826号商標 「EARTH RED」の文字
22.登録第1886827号商標 「EARTHRED」の文字
23.登録第1886829号商標 「アース環境サービス」の文字
24.登録第1886830号商標 楕円輪郭内に「アース」と「環境サー ビス」の各文字の二段併記
25.登録第2235736号商標 「Earth」の文字と図形との結合
26.登録第2353757号商標 「アース」の文字
27.登録第2353758号商標 「EARTH」の文字
28.登録第2488178号商標 図形と「EARTH」の文字との結合
29.登録第2488179号商標 「アースわんわんカラー」の文字
30.登録第2488189号商標 「アース ノミコンカラー」の文字
31.登録第4212676号商標 「アース」の文字
32.登録第4259328号商標 図形と「EARTH」の文字との結合
33.登録第2312110号商標 図形と「EARTH」の文字との結合
34.登録第4391510号商標 「アース」の文字
35.登録第4407248号商標 「アース」と「コラーゲンやわらかス ティック」の各文字の二段併記
36.登録第2353757号商標(防護標章登録第14号)「アース」の
37.登録第2353757号商標(防護標章登録第18号) 文字
以上の各登録商標の登録出願日、設定登録日、指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
異議決定日 2004-03-05 
出願番号 商願2002-64421(T2002-64421) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y29)
T 1 651・ 26- Y (Y29)
T 1 651・ 25- Y (Y29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 2003-06-20 
登録番号 商標登録第4683512号(T4683512) 
権利者 薬日本堂株式会社
商標の称呼 アースパワー、アース、パワー 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 網野 誠 
代理人 網野 友康 

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