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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z39
管理番号 1095184 
審判番号 不服2000-19621 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-11 
確定日 2004-04-19 
事件の表示 平成10年商標登録願第 87230号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成10年10月9日に登録出願され、その後、指定役務については平成12年12月11日付けの手続補正書により「貨物の積卸し,航空機の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4215743号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマイル」及び「SMILE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年2月26日に登録出願、第39類「貨物の積卸し,熱の供給,係留施設の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,包装用機械器具の貸与」を指定役務として平成10年11月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、黄色ないし黄土色に着色した星の如き図形の下に「VARIG」の文字を太字で大きく横書きし、その右横に「Smiles」の文字を細字で横書きし、更に該「VARIG」の文字の下に筆記体の「Brasil」の文字を黄色の細字で横書きした構成からなるところ、「VARIG」の文字を中心にして各構成要素がバランスよく配置されているものである。そして、原審において出願人(請求人)が提出した資料及び小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」の記述によれば、本願商標の構成中の「VARIG」の文字は、出願人(請求人)が経営する航空会社である「バリグ・ブラジル航空」(Varig Brazilian Airlines)の略称と認められるものである。また、「Brasil」の文字部分は、該航空会社の国籍を表すにすぎないものであり、「Smiles」の文字部分は、「VARIG」の文字部分が大きく圧倒的顕著に表されているのに対し、小さく細字で、いわば付随的に表されているといえる。
かかる構成においては、本願商標構成中の図形部分と「VARIG」の文字部分が看者の注意を最も強く惹き、印象に残る要部というべきであるから、「VARIG」の文字部分を捨象して「Smiles」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されるとみるのは不自然というべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、全体として「バリグブラジルスマイルズ」の称呼を生ずるほか、「バリグ」又は「バリグブラジル」の称呼を生ずるものというべきであり、単なる「スマイルズ」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スマイル」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、本願商標から生ずる「バリグブラジルスマイルズ」、「バリグ」又は「バリグブラジル」の称呼と引用商標から生ずる「スマイル」の称呼とは、構成音の相違により明瞭に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
更に、本願商標は、全体として親しまれた既成の事象を表すものともいえないから、観念上、引用商標と比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい。)

審決日 2004-03-30 
出願番号 商願平10-87230 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
商標の称呼 バリグスマイルズブラジル、バリグスマイルズ、バリグ、スマイルズ 
代理人 岡澤 英世 
代理人 森田 順之 

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