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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z16
管理番号 1095132 
審判番号 不服2000-6412 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-28 
確定日 2004-03-19 
事件の表示 平成11年商標登録願第26957号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オフィス良品」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願されたものある。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『オフィスで使用する良い商品』の意味合いを認識させるに止まる『オフィス良品』の表示をもってなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品説明としか理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「オフィス」の文字は、「事務所(オフィス)」を意味する親しまれた英語であって、これよりは「事務所(オフィス)用」の意味合いを容易に想起させるものであり、また、「良品」の文字は、「よい品」を意味する親しまれた語であって、これよりは「よい商品、優良品」の意味合いを容易に想起させるものである。
そして、これらともに一般に親しまれている両語を結合して「オフィス良品」と表してなる本願商標は、その指定商品との関係において、全体として「事務所(オフィス)で使用するよい商品」の意味合いを表現したものと認識させること原査定指摘のとおりであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の特徴等を簡明に表したにすぎないものとして理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められるから、同様の趣旨で本願を拒絶した原査定の理由は妥当であって取消す限りでない。
なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、該主張は採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-11-17 
結審通知日 2000-11-24 
審決日 2004-01-27 
出願番号 商願平11-26957 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
松本 はるみ
商標の称呼 オフィスリョーヒン、オフィス 
代理人 福島 三雄 

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