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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 012
審判 査定不服 外観類似 登録しない 012
管理番号 1095128 
審判番号 不服2000-3113 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-07 
確定日 2004-03-08 
事件の表示 平成 7年商標登録願第132239号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年12月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年7月1日付け手続補正書をもって「二輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1771320号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNDANCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録がなされ、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「サンダンス」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「SUNDANCE」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「サンダンス」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは「サンダンス」の称呼を同じくするものである。また、本願商標と引用商標はいずれも「SUNDANCE」の欧文字を普通に用いられる態様をもって書してなるものであり、外観においても相紛らわしいというべきものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び外観において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標権者と分割譲渡交渉を行いたい旨述べ、その後、引用商標に対し、審判請求書を提出した旨述べていたが、商標登録原簿によれば、本件審判請求人が、平成13年10月31日に請求した、引用商標の商標権の一部取消し審判(2001年審判第31209号)は、請求は成り立たないとの審決がなされ、同15年9月24日にその確定の登録がされているものである。
したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-12-26 
結審通知日 2004-01-09 
審決日 2004-01-23 
出願番号 商願平7-132239 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (012)
T 1 8・ 262- Z (012)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身蛭川 一治 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 サンダンス 
代理人 金田 暢之 
代理人 石橋 政幸 
代理人 伊藤 克博 

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