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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1095082 |
審判番号 | 不服2002-24765 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-25 |
確定日 | 2004-04-19 |
事件の表示 | 商願2001- 71815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SILVERCHAOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月27日及び同年12月25日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2286981号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHAOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、同12年12月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、平成12年12月19日にした書換登録申請により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」として同13年11月14日に書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成各文字は、同書同大の文字で互いに隙間なく書され、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「シルバーカオス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「SILVER」の文字部分が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資すられるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シルバーカオス」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。 したがって、本願商標より単に「カオス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-03-23 |
出願番号 | 商願2001-71815(T2001-71815) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、鈴木 幸一、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
土井 敬子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | シルバーケイオス、シルバーカオス、ケイオス、カオス |
代理人 | 小泉 良邦 |
代理人 | 樋口 盛之助 |