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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1095082 
審判番号 不服2002-24765 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-25 
確定日 2004-04-19 
事件の表示 商願2001- 71815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SILVERCHAOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月27日及び同年12月25日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2286981号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHAOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、同12年12月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、平成12年12月19日にした書換登録申請により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」として同13年11月14日に書換登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成各文字は、同書同大の文字で互いに隙間なく書され、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「シルバーカオス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「SILVER」の文字部分が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資すられるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シルバーカオス」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「カオス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-23 
出願番号 商願2001-71815(T2001-71815) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司鈴木 幸一平澤 芳行 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
商標の称呼 シルバーケイオス、シルバーカオス、ケイオス、カオス 
代理人 小泉 良邦 
代理人 樋口 盛之助 

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