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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09283435
管理番号 1095069 
審判番号 不服2003-23766 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-08 
確定日 2004-04-14 
事件の表示 商願2003- 40481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「銀願鉄道999」の文字及び「スリーナイン」の文字を2段に横書きしてなり、第9類、第28類,第34類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5年19日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月28日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,パチスロ機(回胴式遊技機及びその部品及び附属品に属するものに限る。),回胴式遊技機,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」,第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに順ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、登録第2583964号商標、登録第2624232号商標、登録第2627767号商標、登録第2673543号商標及び登録第2683297号商標(以下、それぞれ順に「引用商標(1)」ないし「引用商標(5)」という。)を引用して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標(1)の商標権は、その存続期間が平成15年10月29日までであり、未だ更新登録の手続がなされていないものであるが、意見書及び審判請求書の主張によると、当該商標の権利者と本願商標の出願人(請求人)は同一人と認められるものであり、かつ、引用商標(1)について商標権の存続期間の更新をする意思がないことが明らかである。
また、同じく商標登録原簿の記載によれば、、引用商標(2)ないし引用商標(5)の商標権は、その登録名義人を出願人(請求人)とする表示変更の登録が平成15年12月17日になされた結果、これらの引用商標はもはや他人の登録商標とはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-25 
出願番号 商願2003-40481(T2003-40481) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09283435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
商標の称呼 ギンガテツドースリーナイン、ギンガテツドーキューキューキュー、ギンガテツドー、スリーナイン、キューキューキュー 
代理人 村下 憲司 

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