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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z07
管理番号 1094999 
審判番号 不服2002-4819 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-20 
確定日 2004-04-13 
事件の表示 商願2001-28892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プルオープン」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗い乾燥機」を指定商品として平成13年3月29日(平成12年8月29日に出願された商願平11‐23643を原出願とする、商標法第17条の2による補正却下後の新出願)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プルオープン』の文字を書してなるところ、これを本願指定商品に使用しても、『引き出し式の商品』であること表したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のように「引き出し式の商品」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「プルオープン」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、十分自他商品識別機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-31 
出願番号 商願2001-28892(T2001-28892) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 プルオープン 
代理人 青山 葆 
代理人 大西 育子 
代理人 西津 千晶 
代理人 樋口 豊治 

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