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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1094902 
審判番号 不服2002-5224 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-28 
確定日 2004-03-31 
事件の表示 商願2000-119732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハリウッドステーション」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、昭和46年7月7日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年6月18日に商標権一部取消し審判が確定し、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成15年7月23日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、多少冗長ではあるとしても同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ハリウッドステーション」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-10 
出願番号 商願2000-119732(T2000-119732) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 ハリウッドステーション 

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