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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z12
管理番号 1093752 
審判番号 不服2001-22486 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-14 
確定日 2004-03-10 
事件の表示 商願2000-94714拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「URBAN CUSTOM」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第12類に属する商品を指定して平成12年8月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年9月19日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1641768号商標は、「URVAN」の欧文字を書してなり、昭和55年4月18日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和58年12月26日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「CUSTOM」の語は、「注文の、あつらえの」等の意味合いを表す簡易な英語であって、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「CUSTOM」の文字部分については、「特別仕様の車」であること、すなわち、指定商品の品質等を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は構成中の「URVAN」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「アーバン」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アーバン」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「アーバン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-01-06 
結審通知日 2004-01-13 
審決日 2004-01-26 
出願番号 商願2000-94714(T2000-94714) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 アーバンカスタム、アーバン 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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