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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Z07
管理番号 1093741 
審判番号 不服2001-20647 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-19 
確定日 2004-03-29 
事件の表示 商願2000- 66571拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NIDEC JOHNSON ELECTRIC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、出願人の名称と相違する文字を書してなるので、これを商標として採択使用することは商取引上穏当でない。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
平成13年7月5日に商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)の名称は「日本電産ジョンソンエレクトリック株式会社」となったものである。そして、本願商標を構成する「NIDEC JOHNSON ELECTRIC CORPORATION」の文字は、当審において提出された出願人会社の定款(甲第1号証)によれば、請求人(出願人)の名称を英文で表記したものと認められ、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-20 
出願番号 商願2000-66571(T2000-66571) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
商標の称呼 ニデックジョンソンエレクトリックコーポレーション、ニデックジョンソンエレクトリック、ニデックジョンソン 
代理人 ▲吉▼▲崎▼ 修司 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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