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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z33
管理番号 1093714 
審判番号 不服2001-18584 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-17 
確定日 2004-03-29 
事件の表示 商願2000-119118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「越後泉山」の漢字を毛筆体で縦書きにしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲(2)に示す登録第2635358号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「越後泉山」の漢字を毛筆体で縦書きしてなるころ、本願商標を構成する各文字は、まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「エチゴセンザン」或いは「エチゴイズミヤマ」の称呼も格別冗長というべきものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更に「越後」の文字部分と「泉山」の文字部分とに分離・抽出して把握、理解しなければならない特段の事情は見出せない。
加えるに、商品「日本酒」は、地域性の強い商品であるところ、使用される商標中に旧国名が含まれているとき、当該地で生産された商品であることを暗示させることはあるにしても、当該地と結合された他の語と一体のものとして捉えて取引する場合が多い実情にもある。
してみれば、本願商標を構成する文字全体としては、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。
したがって、本願商標中より「泉山」の文字部分を要部抽出できることを前提に、本願商標と引用商標とは、「センザン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

指定商品 第33類「日本酒」

別掲(2)
引用商標(登録第2635358号商標)

第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
審決日 2004-03-16 
出願番号 商願2000-119118(T2000-119118) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 エチゴセンザン、エチゴイズミヤマ、センザン、イズミヤマ 
代理人 牛木 護 

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