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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1093705 |
審判番号 | 不服2001-19395 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-31 |
確定日 | 2004-03-29 |
事件の表示 | 商願2000-122393拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「鍋林」の文字を横書きしてなり、第30類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において平成13年10月31日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,調味料(みそを除く。),香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第902749号商標(以下「引用商標A」という。)、登録第2711264号商標(以下「引用商標B」という。)、登録第3177516号商標(以下「引用商標C」という。)、登録第3345591号商標(以下「引用商標D」という。)及び登録第4192931号商標(以下「引用商標E」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標AないしEの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標AないしEの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-03-16 |
出願番号 | 商願2000-122393(T2000-122393) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 池田 光治 |
商標の称呼 | カリン、ナベバヤシ |
代理人 | 横沢 志郎 |