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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1093675 
審判番号 不服2002-1348 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-24 
確定日 2004-03-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第116069号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INCA」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年12月20日(パリ条約による優先権主張 1999年7月28日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4452709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)は原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-15 
出願番号 商願平11-116069 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄小出 浩子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 インカ、アイエヌシイエイ、アイエヌシーエー 
代理人 加藤 義明 

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