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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z12
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z12
管理番号 1093620 
審判番号 不服2001-22545 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-17 
確定日 2004-03-22 
事件の表示 商願2000-94708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EK WAGON」の文字と「イーケーワゴン」の文字とを二段に書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として普通に用いられている欧文字2文字の『EK』に、ワゴン型自動車を表すものとして用いられている『WAGON』の文字を『EK WAGON』、『イーケーワゴン』と二段に書してなるから、これを本願指定商品中『ワゴン型自動車』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EK」の文字部分が、商品の等級、質等を表す記号・符号として取引上類型的に使用されているアルファベットの2文字に相当するとしても、本願商標のようにアルファベットの2文字が語頭に位置し、かつ前後の語を一連一体のものとした表音と認められる「イーケーワゴン」の仮名文字が併記されている場合においてさえも、常に記号、符号として認識し、捨象されるとまでは認め難く、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「WAGON」の文字部分が指定商品との関係において「ワゴン型自動車」と認識される場合があったとしても、その構成全体として、原審において説示の如く、それが直ちに商品の具体的な品質(形状)を表示するとまではいい得ず、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の具体的な品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかったばかりでなく、現時点においてはむしろ、本願商標より生ずる「イーケーワゴン」の一連の称呼において、請求人(出願人)会社の取り扱いに係る商品「自動車」の出所を表示するものとしてこの種商品の取引者・需要者間に相当程度知られるに至っていることが認められ、他社の同種商品と区別する標識として機能しているものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標をいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-10 
出願番号 商願2000-94708(T2000-94708) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z12)
T 1 8・ 13- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山本 良廣
商標の称呼 イーケーワゴン、イイケイワゴン、ワゴン 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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