• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1093587 
審判番号 不服2002-10027 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-05 
確定日 2004-03-16 
事件の表示 商願2000-111340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、平成13年12月27日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットなどの通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおけるホームページの作成及び管理,雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の電子計算機用プログラムの最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,企業内データベースの構築又は保守,情報通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守,情報通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守に関するコンサルティング,その他の電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,宿泊施設の提供,宴会又は集会のための施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容,理容,ファッションに関する情報の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷又は凸版印刷の取次,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,水質検査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権・商品化権・商標権・意匠権等の知的財産権の譲渡及び使用許諾に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,母子保健又は育児に関する相談又は指導,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ボイラーの貸与,その他の動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,工業設備の操業に関する技術的指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『BRIDGE』、『Bridge』、『AIP』又は『エー・アイ・ピー』の文字からなる、又はそれらの文字を含む登録商標である登録第3081848号、登録第3183762号、登録第4307319号、登録第4307320号及び登録第4319657号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、2つの水色の半円図形と赤色の凹状図形とを上下に組み合わた形状からなる図形と、語頭文字だけを赤色で、続く文字を水色で表した「AIP」、「Bridge」及び「CORP.」の欧文字を三段に横書きした構成からなるところ、その構成中の「AIP Bridge CORP.」の文字部分は、「CORP.」の文字が「CORPORATION」の略語であり、法人又は株式会社を意味する語であることからすると、全体として英文による法人名称を表しているものとみられるものであり、かつ、各語頭文字を赤色で、他の文字が水色に統一されていることにより、その構成文字全体が一体のものとして表されているものとみるのが相当である。
また、その構成文字全体から生ずる「エーアイピーブリッジコープ」ないし「エーアイピーブリッジ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「エーアイピーブリッジコープ」又は「エーアイピーブリッジ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「エーアイピー」ないし「ブリッジ」の称呼をも生ずると認定し、「エーアイピー」又は「ブリッジ」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲) 本願商標


(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)
審決日 2004-02-27 
出願番号 商願2000-111340(T2000-111340) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
商標の称呼 エイアイピイブリッジコーポレーション、エイアイピイブリッジ、エイビイシイ 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ