ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z36 |
---|---|
管理番号 | 1093578 |
審判番号 | 不服2000-13306 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-08-23 |
確定日 | 2004-02-20 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第66674号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スモールビジネスセンター」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物または地上権若しくは土地の賃借権の信託の引き受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎまたは代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎまたは代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成10年8月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『SMALL BUSINESS CENTER』に通ずる『スモールビジネスセンター』の文字を普通に用いられる方法で横書してなるところ、その構成中に、該指定役務に係る取引き業界のみならず、広く一般において『中小企業』を意味する言葉として使用されている『スモールビジネス』の語を含むことから、その構成全体より『中小企業向けセンター』との意味合いを理解させるので、これを本願指定役務に使用しても、全体として『一企業内において、中小企業向けに預金の受け入れなど役務を一括して行う一部署』との意味合いを理解させるに止まり、単に役務の提供の質及び内容を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「スモールビジネス」の文字は、「小企業、中小企業、ベンチャービジネスなど中小規模ながら優良な企業のこと」等を意味する英語の「small business」の外来語であることは、例えば、2002年(平成14年)11月1日第6刷 株式会社三省堂発行の「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」の掲載等に照らし明らかであり、また、判例(東京高等裁判所 平成12(行ケ)399)においても「『スモールビジネス』の外来語について、包括的に『中小企業』の意味を有するものと認めることも誤りとはいえない」旨、示されているところである。 他方、構成中「センター」の文字は、「それぞれの分野の中心となる機関、施設」等(「広辞苑」参照)を意味する外来語であることは一般によく知られたところである。 そうとすると、上記両文字を結合し「スモールビジネスセンター」と記してなる本願商標よりは、全体として、「中小企業向けの中心的な機関、施設(センター)」といった程度の意味合いを容易に認識、理解させるものといわなければならない。 しかして、近時の長引く不況のなかで、産業基盤が脆弱な中小企業等に対し、企業倒産を回避しその建て直しを図るための政策、施策の必要性が求められており、これに対し、国、地方自治体あるいは金融機関等は、中小企業向けの融資に際し新たな保証制度を設ける等の諸施策を講じている状況がみられるところである。そして、これら金融機関を巡る動きのなかで、中小企業向けの資金の貸付けあるいはその相談等を行う窓口について、「スモールビジネスセンター」の文字が普通に使用されていることは、下記のインターネット等の情報よりも確認することができる。 (1)(http://www5.mediagalaxy.co.jp/hokkaidobank/release/pdf/150620ac.pdf) 株式会社北海道銀行の「業績回復に向けた収益力改善の取組みについて」と題した記事のなかで、「高度な『金融サービス』を提供してまいります。 また、中小企業、個人事業主のお客さまを対象に、お借入のご希望にスピーディーにお応えする『スモールビジネスセンター(仮称)』を設置いたします」との記載。 (2)(http://www.kyotobank.co.jp/investor/pdf_infomeet/infomeet03_02.pdf) 京都銀行の「経営戦略」と題した記事のなかで、「大企業(年商50億円以上または総借入100億円以上)・中堅企業(年商10億円以上50億円未満)・中小企業(年商2億円以上10億円未満)付加価値営業 効率営業○スモールビジネスセンターの設置・・・」との記載。 (3)(http://www.tkcnf.or.jp/19kouryu/k130927-fukui.html) 福井銀行の「金融機関の交流会」と題した記事のなかで、「参加金融機関1行3名 福井銀行常務取締役 舟木幸雄氏 取締役法人営業グループマネージャー 森 順一氏 法人営業グループ商品企画チームリーダー兼スモールビジネスセンター長 朝倉真博氏 TKC会員2名 片岡道雄TKC」との記載。 (4)また、「スモールビジネスセンター」の文字は、情報産業の分野においても、小規模企業を対象としたサービスの拡大、拡充に向けた顧客との対応のための窓口を称する語として用いられている状況も認められるところである。例えば、「日本アイ・ビー・エム株式会社(http://www.ibm.com/jp/sbc/)」、「コンパックコンピュータ株式会社(http://www.compaq.co.jp/press/press782.html)」、「スリーコムジャパン(2000.11.15日刊工業新聞13頁/G-Search)」等。 そうとすると、上記した本願商標の意味合い及び各使用例等を総合して勘案すれば、本願商標はこれをその指定役務について使用するも、これに接する取引者、需要者は、これよりは「中小企業向けに役務(例えば、資金の貸付けあるいはその相談等)を提供する機関、施設」であることを認識、把握するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であるから、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-12-08 |
結審通知日 | 2003-12-12 |
審決日 | 2003-12-25 |
出願番号 | 商願平10-66674 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z36)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大川 志道 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 中田みよ子 |
商標の称呼 | スモールビジネスセンター、スモールビジネス |
代理人 | 西 良久 |