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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1093495 |
審判番号 | 不服2001-11389 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-07-04 |
確定日 | 2004-03-06 |
事件の表示 | 商願2000-13367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MDTV」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年2月18日(パリ条約による優先権主張 1999年8月19日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審における平成13年7月4日付け手続補正書により、第9類「デジタル放送用のテレビジョン受信機,デジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号を一般テレビジョン受信機において表示可能なフォーマットに変換するための電子回路・集積回路およびコンピュータプログラム記憶媒体」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『MDTV』の文字を書してなるところ、その構成中に『デジタルテレビ』を意味する語として把握し、認識される『DTV』の文字を含んでなるものであるから、これをその指定商品中『デジタル放送用のテレビジョン受信機』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「DTV」の文字部分のみを捉えて「デジタル放送用のテレビジョン受信機」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標をその指定商品中『デジタル放送用のテレビジョン受信機』以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-02-13 |
出願番号 | 商願2000-13367(T2000-13367) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 和男、椎名 実 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | エムデイテイブイ、エムディーティーブイ |
代理人 | 藤村 直樹 |
代理人 | 大貫 進介 |