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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z1825
管理番号 1093416 
審判番号 不服2003-6834 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-22 
確定日 2004-03-03 
事件の表示 商願2001-39181拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月29日付けの手続補正書によって、第18類「アメリカ産の皮革,アメリカ産のジーンズかばん類,アメリカ産のジーンズ製袋物,アメリカ産のジーンズ製携帯用化粧道具入れ,アメリカ産のかばん金具,アメリカ産のがま口口金,アメリカ産のジーンズ製傘,アメリカ産のステッキ,アメリカ産のつえ,アメリカ産のつえ金具,アメリカ産のつえの柄,アメリカ産のジーンズ製乗馬用具,アメリカ産のジーンズ製愛玩動物用被服類」及び25類「アメリカ産のジーンズ製被服,アメリカ産のジーンズ製ガーター,アメリカ産のジーンズ製靴下止め,アメリカ産のジーンズ製ズボンつり,アメリカ産のジーンズ製バンド,アメリカ産のジーンズ製ベルト,アメリカ産のジーンズ製履物,アメリカ産のジーンズ製仮装特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2571090号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第3275841号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年4月17日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用A商標の商標権者と同一人となった。
次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年12月3日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-02-23 
出願番号 商願2001-39181(T2001-39181) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子富田 領一郎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 シイアアルジーンズキューキューキューキュー、シイアアルジーンズキューセンキューヒャクキュージューキュー、チャックローストニューヨーク、チャックロースト、シイアアルジーンズ、シイアアル 
代理人 鶴若 俊雄 

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