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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z1825 |
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管理番号 | 1093416 |
審判番号 | 不服2003-6834 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-22 |
確定日 | 2004-03-03 |
事件の表示 | 商願2001-39181拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月29日付けの手続補正書によって、第18類「アメリカ産の皮革,アメリカ産のジーンズかばん類,アメリカ産のジーンズ製袋物,アメリカ産のジーンズ製携帯用化粧道具入れ,アメリカ産のかばん金具,アメリカ産のがま口口金,アメリカ産のジーンズ製傘,アメリカ産のステッキ,アメリカ産のつえ,アメリカ産のつえ金具,アメリカ産のつえの柄,アメリカ産のジーンズ製乗馬用具,アメリカ産のジーンズ製愛玩動物用被服類」及び25類「アメリカ産のジーンズ製被服,アメリカ産のジーンズ製ガーター,アメリカ産のジーンズ製靴下止め,アメリカ産のジーンズ製ズボンつり,アメリカ産のジーンズ製バンド,アメリカ産のジーンズ製ベルト,アメリカ産のジーンズ製履物,アメリカ産のジーンズ製仮装特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊衣服,アメリカ産ジーンズ製運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2571090号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第3275841号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年4月17日になされているものである。 その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用A商標の商標権者と同一人となった。 次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年12月3日になされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2004-02-23 |
出願番号 | 商願2001-39181(T2001-39181) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z1825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | シイアアルジーンズキューキューキューキュー、シイアアルジーンズキューセンキューヒャクキュージューキュー、チャックローストニューヨーク、チャックロースト、シイアアルジーンズ、シイアアル |
代理人 | 鶴若 俊雄 |