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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z16
管理番号 1093400 
審判番号 不服2001-23637 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-28 
確定日 2004-03-01 
事件の表示 商願2000-99431拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぴぐまりおん」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年2月15日付をもって手続補正書が提出され、第16類「学習用参考書,学習用ドリル,新聞,雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ギリシャ神話に登場する彫刻が巧みな王の名』である『ピグマリオン』を平仮名で表記した『ぴぐまりおん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中印刷物について、上記文字に照応する事項を内容とする商品(例えば書籍)に使用する場合は、単にその商品の内容(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ぴぐまりおん」の文字よりなるものである。
ところで、上記1のとおり補正された指定商品中「学習用参考書,学習用ドリル」は、学業の修得しやすさを主な編集方針とし、教科、修学年、修得度等の別にシリーズ化し発行されることの多い出版物であり、また、「新聞,雑誌」は、毎号不特定の記事内容を編集・掲載し、定期的に発行される出版物であって、共に「書籍」等の如く特定の内容よりなる著作物とは、その性質を異にするものである。そして、これら「学習用参考書,学習用ドリル,新聞,雑誌」は様々な題号が商標として随時採択使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種商品の取引の実情として認められるところである。
そこで、かかる事情のもと本願商標をみるに、その構成文字が、原審において説示された「Pygmalion(ギリシャ伝説でキプロス島の王)」の平仮名表記であったとしても、それが直ちに商品の具体的な品質(内容)を表示するとまではいい得ず、これに接する取引者、需要者は、該文字よりなる題号の商品と認識し取引に当たるというのが相当であって、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の具体的な品質(内容)を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、指定商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-09 
出願番号 商願2000-99431(T2000-99431) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z16)
T 1 8・ 13- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 楠元 彩子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山本 良廣
商標の称呼 ピグマリオン 
代理人 金本 哲男 
代理人 亀谷 美明 
代理人 萩原 康司 
代理人 井上 誠一 

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