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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z39
管理番号 1091997 
異議申立番号 異議2003-90052 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-01-24 
確定日 2004-01-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4618629号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4618629号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4618629号商標(以下「本件商標」という。)は、「ペイパル」の文字を横書きしてなり、平成13年11月8日登録出願、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,包装用機械器具の貸与」を指定役務として、同14年11月8日に設定登録されたものである。

2 取消理由の要点
当審において、平成15年9月10日付で商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、米国のペイパル社は、1999年10月にオンライン上で個人及び法人が相互に送金できる「ペイパル」サービスを開始し、それ以降利用者が急激に増加していて(乙第4号証)、2001年11月27日付け「日経金融新聞」によれば「・・・ネット送金では最大手で独立系のペイパルが千百万人の登録利用者を抱えている・・・」と報じられていることが認められる。また、2001年2月16日付け「日本経済新聞」、「日経産業新聞」、「日経金融新聞」及び「朝日新聞」には、開業を目指しているインターネット専業銀行「イーバンク銀行」が米国の「ペイパル社(ペイパル)」と提携した旨が報じられ、その後も、2001年3月6日付け「日本経済新聞」、同3月7日付け「日経金融新聞」、同6月1日付け「毎日新聞」、同7月17日付け「日経産業新聞」、同8月3日付け「日経金融新聞」、同8月8日付け「日本経済新聞」などにも、同様に「ペイパル社」又は「ペイパル」と記載されて報じられていることが認められる。
以上の事実並びに本件登録異議申立ての理由及び証拠を総合すれば、申立人は、1999年10月以来、オンライン上で送金できるサービス(ネット送金)を行っている業界では米国最大手の会社であって、申立人の略称である「ペイパル社」あるいは「ペイパル」は、本件商標の登録出願の時には、取引者、需要者の間に広く知られ著名であったものと判断するのが相当である。
本件商標は、上記のとおり「ペイパル」の文字よりなるものであり、申立人の名称の略称として著名な「ペイパル」と同じ文字構成よりなるものである。
したがって、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む商標であるにもかかわらず、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見
上記2の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べている。
取消理由に「ペイパル」が著名であることを挙げているが、乙第1号証ないし乙第5号証に示すとおり、ペイパル社の著名性を把握した上で平成15年に入ってからも商標権者は「ペイパル」商標の登録査定を多数受けている(乙第6号証ないし16号証)。
また、現実に、ペイパル社はオンライン決済の分野(区分第9類・36類)以外の業務を行っておらず、取消理由は整合性がない。

4 当審の判断
本件商標は、「ペイパル」の文字を書してなるところ、上記2の取消理由で示すとおり、申立人の名称の略称として著名な「ペイパル」と同じ文字構成よりなるものであり、しかも、申立人の承諾を得ていないものと認める。 商標権者は、「ペイパル」商標の登録査定を多数受けており、それらと整合性がない旨述べているが、具体的事案の判断においては、過去の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり、これをもって前記認定、判断を覆す証左としては採用できない。
また、商標権者は、現実に、ペイパル社はオンライン決済の分野(区分第9類・36類)以外の業務を行っておらず、取消理由は整合性がない。とも述べているが、たとえ、そのような事情にあるとしても、商標法第4条第1項第8号は人格権の保護規定と解されていることから、この点に関する主張も採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであることは前記2に示すとおりであり、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-12-04 
出願番号 商願2001-105637(T2001-105637) 
審決分類 T 1 651・ 23- Z (Z39)
最終処分 取消  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2002-11-08 
登録番号 商標登録第4618629号(T4618629) 
権利者 堀田 政義
商標の称呼 ペイパル 
代理人 山崎 行造 
代理人 杉山 直人 

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