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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) Z09
管理番号 1091852 
審判番号 不服2000-20572 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-27 
確定日 2004-01-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第118950号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「E-Learning」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年4月18日付けをもって以下の内容の拒絶の理由を通知した。
「この商標登録出願に係る商標は、『E』の欧文字と『学習すること』の意味を有する『Learning』の欧文字とを『ハイフン(―)』で結合し、『E―Learning』と書してなるものである。
ところで、近時、ネットワーク等の情報技術が著しく進展し、企業活動及び日常生活のあらゆる場においてその利用が高まっており、ネットワークを利用して電子的な手段で手紙(文書)を送ることを『Eメール(電子メール)』、ネットワークを利用して電子的な手段で商取引を行うことを『eコマース(電子商取引)』等のように称しているところ、語頭の『E』又は『e』の文字は、『電子の』の意味を有する『ELECTRONIC』又は『electronic』の頭文字として理解され、その手段がネットワークを利用したものであることを表示していることは周知の事実である。
そして、このような手段は、学校教育や企業内研修等の教育の場においてもネットワークを利用した教育システムとして取り入れられ、通学困難な学生や忙しい社会人などが空いた時間を利用して効率良く学習できるようになっている実情が窺われる。そして、このような教育システムは『E―Learning』(e―ラーニング)と呼ばれており、ユーザーが自宅で学習できるという利点がある。また、そのためのコンピュータープログラムやネットワークシステムがインターネット上において多数紹介されている。また、『e―ラーニング』専門の世界的なトレードショーも日本国内において年1回開催されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係においては、『ネットワークを利用した教育(学習)』の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中、『ネットワークを利用した教育のためのプログラムを記憶させた記録媒体』、『ネットワークを利用した教育システムに対応した電子計算機』等の『ネットワークを利用した教育のための商品』に使用するときは、単に商品の品質・用途・機能を表示するにすぎないものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」

3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は、妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-11 
結審通知日 2003-11-14 
審決日 2003-12-02 
出願番号 商願平11-118950 
審決分類 T 1 8・ 272- WZ (Z09)
T 1 8・ 13- WZ (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 謙三柳原 雪身 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 イイラーニング、イーラーニング、ラーニング、エラーニング 

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