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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない 041
管理番号 1091815 
審判番号 不服2000-3285 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-09 
確定日 2004-01-06 
事件の表示 平成8年商標登録願第124469号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの役務を指定して、平成8年11月5日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同11年4月21日付け手続補正書をもって、第41類「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3150580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月16日に登録出願、第41類「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する知識の教授,人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナ―の企画・運営又は開催」を指定役務として同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、文字と図形の組み合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものと認識すべき特段の理由もなく、また、「FMI」の文字部分が出願人(請求人)の名称「フード・マーケティング・インスティテュート(Food Marketing Institute)」の頭字(イニシャル)に当たることからも、当該構成中にあって、若干図案化されているとはいうものの、前記事情よりして、無理なく看取し得る「FMI」の文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得る主要部と認識され、それより容易に「エフエムアイ」と称呼し取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
してみると、本願商標からは、「エフエムアイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、文字と図形の組み合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものと認識すべき格別の理由もなく、また、「FMI」の文字部分が「FAMILY MOTIVATION INSTITUTE」の頭字(イニシャル)に当たることからして、当該構成中にあって、最も顕著に表されている青色の活字体の「FMI」の文字を独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得る主要部と認識し、それより容易に「エフエムアイ」と称呼し取引に資される場合も多いとみるのが相当である。
してみると、引用商標からも「エフエムアイ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成中における「FMI」の綴りを共通にし、かつ、「エフエムアイ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標と引用商標の外観、観念の差異は、上記称呼上の類似性を凌ぐものでなく、その類似を妨げる程の格別異なった取引の実情も窺い得ない。
また、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」は、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」と類似する役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」が食品産業に携わる専門家を需要対象層としており、その内容も食品産業に関するものに限られているのに対し、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」は、一般大衆を需要対象層とし、その内容も啓蒙教育であるから、両役務は非類似である旨主張している。
しかしながら、「講演又は研究会の企画・運営又は開催」と「講演会・セミナーの企画・運営又は開催」とは、それらに冠される「食品産業」、「人間の潜在能力の開発」、「人生設計」といったタイトルの違いの如何によらず、各種の事柄・事物・事象に関する様々な知識・成果・情報の伝達、啓蒙、発表、あるいは説明等といった主目的を共通にしており、しかも、「ホール・会議室・集会場・会館・センター・シアター・多目的室」等といったそれらの開催場所を共通にしており、なおかつ、聴取者が限定される場合があるといい得たとしても、なるべく広範囲にアピールし、多くの関心を集める意図も少なくないといえるものであるから、タイトルの違い等により役務の類似性を否定する請求人の主張は妥当でなく、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(2)引用商標



注:色彩については、原本を参照されたい。
審理終結日 2003-07-24 
結審通知日 2003-08-01 
審決日 2003-08-18 
出願番号 商願平8-124469 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 エフエムアイ 
代理人 木村 博 
代理人 山崎 行造 

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