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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 120
管理番号 1090401 
審判番号 取消2002-30767 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-06-26 
確定日 2004-01-05 
事件の表示 上記当事者間における登録第2513453号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2513453号商標の指定商品中の「葬祭用具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2513453号商標(以下「本件商標」という。)は、平成2年9月11日に登録出願、「エイラクヤ」の片仮名文字を横書きしてなり、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、平成14年10月22日に存続期間の更新登録がされている。
また、本件審判請求の予告登録は、平成14年7月24日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求理由
請求人が調査したところ、本件商標は、指定商品「葬祭用具」について、過去3年間使用されていない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録を取消すべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1) 登録商標の使用説明書(1)について
被請求人は、「本件商標の使用に係る『香立て』は、添付の商品写真に示すとおり、一本の線香を立て置く『花形の香立て』であり、特許庁編『類似商品・役務審査基準』によれば、『葬祭用具』の類似商品群コード20F01の範疇に属する商品である。」と主張している。
しかし、類似商品群コード20F01の類似群は、何れも「葬祭用具」に関係する商品、殊に、神仏に関係する商品である。特に、商品写真に示された「一本の線香を立て置く、花形の香立て」は、そのデザインの形態から「香道」、「室内の香り付け」、「お遊びの線香立て」を前提とするものであり、「花形に開放されている香立て」は、「炉」の機能を有しておらず、宗教的な「香炉」とは相違する。
また、提出された商品写真には、「花形の香立て」と「てぬぐい」が並んで撮影されていることからしても、当該「花形の香立て」が民芸品として扱われていることは明らかである。
したがって、商品写真に示された「一本の線香を立て置く、花形の香立て」は、「お香遊び」という遊びを前提とする屋内装飾品であり、「葬祭用具」の「香炉」の範疇に属する商品には該当しないものである。
(2) 登録商標の使用説明書(2)について
「絵馬」は、祈願または報謝のために社寺に奉納するものであるが、「祈願・奉納用ほか購入者の用途に供され」ということは、この商品が「絵馬」ではなく、神仏とは関係のない「木細工民芸品」であることを意味するものである。この商品は「木細工民芸品」であり、祈梼等がなされてないから他の用途が存在するものである。例えば、神社等の札所に納品されたものであれば、「絵馬」として祈祷され、かつ、祈祷された神社名が付されていてこそ、「絵馬」としての使用に限定される。
殊に、奉納には禁止品がないことから、如何なる民芸品を「絵馬」として奉納することも可能である。したがって、商品で「絵馬」という限り、神仏との関係が明確であり、祈願または報謝のために社寺に奉納するものであることが必要不可欠な条件となる。
また、被請求人は「例えば、平成13年10月31日付仕切伝票により、大阪市住之江区粉浜3丁目13-35の株式会社寿屋へ『絵馬』が販売」された旨主張するが、商品写真の「絵馬」は、その絵柄が「兎(写真の耳の血管の赤さの表現及び口元の表現から特定)」であり、「兎(卯)」は平成11年(1999年)の「干支」であり、被請求人の「この商品は前年夏末に完成、秋には受注納品が始まり、翌年中販売される商品で、・・・」から判断すれば、「兎の絵馬」は平成10年(1998年)末の販売になるから、本件審判請求書提出の平成14年6月26日以前の3年間以上、登録商標の使用をしていないことは明らかである。
してみれば、平成13年10月31日付仕切書に記載の「正月や 絵馬」は、社会通念に照らして、干支に関係のない商品写真の被請求人の主張する「絵馬(兎の絵馬)」を意味すると特定することはできない。特に、「兎(卯)」の絵と「招福」の文字から、干支に関係する商品であることを特定している。
したがって、本件審判請求書提出の平成14年6月26日以前の3年間に登録商標の使用をしているという証拠はない。
そして、被請求人は「商品を包装箱に収めて販売」と主張しているが、商品写真の包装箱が、内容物を傷つき難く安全に保護する形態であることから、社会一般常識からしても、祈願・奉納用というよりも室内装飾品として使用されるものであることは明らかである。
更に、提出された商品写真には、被請求人主張の「絵馬」と「てぬぐい」が並んで撮影されていることからしても、当該「絵馬」が民芸品として扱われていることは明らかである。
したがって、被請求人の提出した証拠は、「民芸品」であり、第27類の壁掛け等と同一またはその類似物品であっても、神仏との関係が存在する「葬祭用具」の概念には入らないものである。
3 答弁に対する弁駁(第二)
請求人の主張は、既に、平成14年10月10日付弁駁書に記載のとおりであるが、念のため、要点のみ繰り返し説明する。
(1) 乙第2号証の登録商標の使用説明書(1)について
乙第2号証の商品写真に示された「一本の線香を立て置く、うさぎの香立て」は、そのデザインの形態から「香道」、「室内の香り付け」、「お遊びの線香立て」を前提とするものであり、「うさぎの香立て」は、「香炉」の炉機能を有しておらず、当然、宗教的な「香炉」とは相違する。
また、提出された商品写真には、「花形の香立て」と「てぬぐい」が並んで撮影されていることからしても、当該「花形の香立て」が民芸品として扱われていることは明らかである。してみれば、「花形の香立て」と商品を同一とする「一本の線香を立て置く、うさぎの形をした香立て」についても、民芸品である。
したがって、乙第2号証の商品写真に示された「一本の線香を立て置く、うさぎの形をした香立て」は、「お香遊び」という遊びを前提とする民芸品であり、「葬祭用具」の類似商品群コード20F01の「香炉」の範疇に属する商品には該当しないものである。
(2) 乙第2号証の登録商標の使用説明書(2)について
被請求人は、平成14年9月3日付審判事件答弁書に添付された「絵馬」について、「この商品は前年夏末に完成、秋には受注納品が始まり、翌年中販売される商品で、祈願・奉納用ほか購入者の自由用途に供される。」と主張しており、ここで、被請求人自ら「この商品は…、祈願・奉納用ほか購入者の自由用途に供され」と主張するように、この商品は「絵馬」と特定できない「民芸品」としての販売の事実を認めている。してみれば、同一人が販売する乙第2号証の「絵馬」も、同じ「民芸品」として販売されるものである。
そして、被請求人は「商品を包装箱に収めて販売」と主張しているが、商品写真の包装箱が、内容物を傷つき難く安全に保護する形態であることから、社会一般常識からしても、祈願・奉納用というよりも室内装飾品として使用されるものであることは明らかである。更に、提出された商品写真には、被請求人主張の「絵馬」と「てぬぐい」が並んで撮影されていることからしても、当該「絵馬むが民芸品として扱われていることは明らかである。と結論したものを認めて、乙第2号証を提示したものである。
したがって、被請求人の提出した証拠は、上記「商品を包装箱に収めて販売」と主張しているように、家庭に持ち帰る「持ち帰り品」であり、乙第2号証についても透明プラッスチック袋に収容しており、家庭に持ち帰る「持ち帰り品」であり、それらは「民芸品」である。よって、神仏との関係が存在する「葬祭用具」の概念には入らないものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(1)及び(2)、審決の写し(取消2000-31244)、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は、取消に係る指定商品中「葬祭用具」の範疇に属する「香立て」、「絵馬」に使用されているものであり、その事実を登録商標の使用説明書(1)及び(2)について提出の証拠により立証する。
(1) 登録商標の使用説明書(1)
(イ) 使用に係る商品「香立て」
本件商標の使用に係る「香立て」は、添付の商品写真に示すとおり、一本の線香を立て置く、花形の香立てであり、特許庁編「類似商品・役務審査基準」による「葬祭用具」の類似商品群コード20F01の範疇に属する商品である。
(ロ) 本件商標の使用
添付の写真に示すとおり、本件商標と同一の商標が商品の容器(包装箱)の側面に鮮明に表わされるほか、プライスカードや出荷用ダンボール箱にも鮮明に表示され、前記商品について使用されていることは明らかである。
(ハ)商品の販売事実
本件商標を使用した前記商品が実際に販売された一例を仕切伝票により示すと、平成13年8月24日付仕切伝票により、大阪市住之江区粉浜3丁目13-35の株式会社寿屋に「香立て」が販売された事を立証する。
(2) 登録商標の使用説明書(2)
(イ) 使用に係る商品「絵馬」
この商品は前年夏末に完成、秋には受注納品が始まり、翌年中販売される商品で、祈願・奉納用ほか購入者の自由用途に供される。
(ロ) 本件商標の使用
添付の写真では、商品を包装箱に納めて販売される状態が示され、包装箱の側面に本件商標と同一の商品が表示されているほか、プライスカードにも本件商標が表示されている。
(ハ) 商品の販売事実
前記商品が実際に販売された事実は、例えば、平成13年10月31日付仕切伝票により、大阪市住之江区粉浜3丁目13-35の株式会社寿屋へ「絵馬」が販売された事を立証する。
(3) むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「葬祭用具」について使用されているものである。
2 答弁の理由(第二)
(1) 答弁書の「答弁の理由(3)」で述べた本件商標の登録に対する先の取消審判(取消2000-31244)事件について、平成13年1月15日付答弁書について添付提出の「登録商標の使用説明書」(乙第2号証)を本件の証拠として援用する。
(2) この点について、本件審判請求は、先の審決の確定登録がなされた審判請求(取消2000-31244)と同一の事実及び同一の証拠に基づいて請求審理されるものである(乙第1号証)。
(3) したがって、本件審判請求は商標法第56条で準用する特許法第167条の規定に違反し請求できないものであり、万一請求を容れられたとしても先の審決と同一の審決がなされるべきである。
3 答弁の理由(第三)
(1) 登録商標の使用説明書(1)の商品「香立て」について
請求人は、使用説明書(1)の商品「香立て」が、「葬祭用具」の類似商品でないと主張し、その理由として、(ア)神仏に関係ないこと、(イ)宗教的「香炉」と相違すること、(ウ)「お遊びの線香立て」であること、(エ)「蚊取り線香」が他類に属することを掲げるが、いずれも本件商標の使用に係る商品について請求人の独断によるものであって、理由がない。
すなわち、「香立て」は、神仏のみに関係なく、宗教的「香炉」である必要もなく、「お遊びの線香立て」と「お供え用の線香立て」を区別する必要はなく、仮に特定宗教用の香立てがあったとしても、それのみが本件商標の指定商品中「葬祭用具」に属するものではなく、「蚊取り線香」は本件商品とまったく無関係であるからである。
なお、販売先が「株式会社寿屋」であり「寿屋」で「葬祭用具」を取り扱うは社会一般常識に照らして有り得ない、また、「てぬぐい」と並んで撮影されているから民芸品であるなどの事情は、該商品が「葬祭用具」の範疇に属しない理由とならず、この主張も失当である。
すなわち、本件商標の使用に係る商品「一本の線香を立て置くうさぎ形香立て」と「香炉」とは、商品概念自体を異にするが、いずれも請求人のいう仏具や神具のみが、本件指定商品の「葬祭用具」でないこと明白あり、「香立て」は、お供えをする者の意思ないし心情に依って使用されるのは必定、本件使用に係る「香立て」が「葬祭用具」足り得ない理由とはならない。
(2) 登録商標の使用説明書(2)の「絵馬」について
該商品「絵馬」についても、請求人の主張は、「祈願・奉納」と神仏との関係の存在を必要条件とするもののようであるが、「絵馬」の起源は、生き馬を祈願用に神社に奉納したのを起源とするのみであり、その後、生き馬に代えて「紙絵馬」「木製絵馬を用いるに至ったもので、奉納はあくまで、お供えをなす者の志に委ねられるところであり、神仏も、奉納者の拠り所となすところへ奉納するは、その者の自由意思に委ねらるべきであるから、商品としての「絵馬」自体が、神仏あるいは宗教との関係の存在を必要とするものではない。
(3) 登録商標の使用説明書(3)の「納骨用骨壷袋」について
被請求人は、「香立て」「絵馬」以外の「納骨用骨壷袋」への使用事実があるので、本件商標の使用につき、登録商標の使用説明書(3)を追加提出し、本件商標の使用事実を立証する。
本件商標の使用に係る商品「納骨用骨壷袋」は、登録商標の使用説明書(3)に添付提出の写真に示すとおりの商品であり、宗派により「南無阿弥陀仏」「般若心経」の文字が染め込まれた「納骨用骨壷袋」であり、納骨の際、骨壷を容れてお墓、納骨処に納骨するための袋である。
そして、該商品の包装には本件商標と同一の商標が使用され、販売事実の」例は同売上伝票に示すとおり、平成14年4月2日及び平成14年4月22日に京都市左京区北白川別当町76の内田圭介に販売されたことが明らかである。
したがって、本件商標は、この事実によっても「葬祭用具」について使用されていることは明らかであるから、商標法50条第1項の規定により取り消されるべき理由はない。

第4 当審の判断
本件商標は、上記のとおり平成2年9月11日に登録出願、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品区分(以下「旧分類」という。」第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであって、その指定商品中には「葬祭用具」を含んでいるものであり、旧分類の商標法施行規則別表においてこれに属する商品として「仏壇、位はい、輪灯、木魚、花立て、香炉、じゅず、神だな、三宝、水玉、へいじ、さかき立て、花輪、みこし」を例示している。そして、本件商標の指定商品中の「葬祭用具」は、この表現自体及び例示商品から明らかなように、葬式と祭祀を執り行うための道具が属すると解されるものであって、この表現にかかわらず「葬式と祭祀を執り行うための商品」以外の商品をも含むものと解釈されるべき特段の事由も見当たらない。
被請求人は、本件商標を「葬祭用具」の範疇に属する「香立て」、「絵馬」及び「納骨用骨壷袋」への使用事実がある旨述べているので、以下、検討する。
1 「香立て」について
登録商標の使用説明書(1)に示された「香立て」と称する商品は、被請求人の主張と提出の写真によれば、花形の形状をした線香を立てる用具の一であり、また、乙第2号証の登録商標の使用説明書(1)についてもその形状がうさぎ形であるほか、前記「香立て」と同様な商品であると認められる。
そして、乙第2号証の登録商標の使用説明書(1)に添付の平成10年9月14日付及び平成11年6月24日付納品伝票(写)の品名欄に「お香遊び うさぎ」、及び店出場所として「こまもの横町」ないし「和装小物」との記載も認められ、香遊びのための用具というべきであって、「葬祭用具」とはその目的、用途が異なる全く別異の商品といわなければならない。
2 「絵馬」について
登録商標の使用説明書(2)に添付の写真には、個包装箱に入った「招福の文字と兎を図案化し描いた絵馬」及び乙第2号証の登録商標の使用説明書(2)には透明の個包装袋に入った「辰之春及び洛北の文字と辰を図案化し描いた絵馬」がそれぞれ写されていることは認められる。この両絵馬は「小絵馬」といわれるものであって、被請求人によれば「この商品は前年夏末に完成、秋には受注納品が始まり、翌年中販売される商品で、祈願・奉納用ほか購入者の自由用途に供される。」と述べるところであり、ある取引物品(商品)が当該商品の概念に該当するものであるか否かは、取引の実情に沿い客観的に定まるものというべきである。
そして、登録商標の使用説明書(2)に添付の平成13年10月31日付仕切書(写)の品名欄には「正月や 絵馬」のほか「正月や 千社札」及び「正月や 福ねこ」の記載、また、乙第2号証の登録商標の使用説明書(2)に添付の1999年(平成11年)9月27日付納品伝票(写)の商品コードないし品名欄に「エマ.タツ.(チュウ)/ワシヨツキ ミンゲイヒン」のほか「フクモノタツ/ワシヨツキ ミンゲイヒン」、「ドレイタツ.センリョウ/ワシヨツキ ミンゲイヒン」及び「デンデンダイコ/ワシヨツキ ミンゲイヒン」等の各記載が認められるものであって、当該絵馬と共に取り扱われる商品が縁起を祝うための神事・仏事関係の品といえるものであるとしても、当該絵馬は、葬祭とは関係のない民芸品、すなわち飾り物として販売された商品とみて差し支えないものであり、これがたまたま祈願・奉納用に使用される場合があるとしても、前述した葬式と祭祀を執り行うための道具である「仏壇、位はい、輪灯、木魚、花立て、香炉、じゅず」等の商品が属する「葬祭用具」の概念には該当しないものとみるのが相当である。
3 「納骨用骨壷袋」について
登録商標の使用説明書(3)に添付の写真(平成15年8月25日撮影)には、お経が印刷された袋が写されていることは認められる。そして、得意先名と品名コード「02999999」を同じくする平成14年4月2日付(NO.081779)売上伝票(控)の記載、及び平成14年4月22日付(NO.010774)売上伝票(控)の記載において、品名欄にそれぞれ「納骨用骨つぼ袋南無阿弥陀仏」及び「納骨用骨つぼ袋般若心経」の表示は認められる。
しかしながら、登録商標の使用説明書(3)に添付の写真に写された袋を埋葬前後に使用することがあるとしても、納骨する際に専らこれを使用しなければならないものともいい難く、その他の例えば、風呂敷でも代替可能であり、直接的な葬式と祭祀を執り行うための道具であるとは俄に認め難く、むしろ、「包装袋」というべきでものあるから、「葬祭用具」の概念には該当しないものというべきである。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人(商標権者)の登録商標の使用説明書(1)ないし同(3)、乙第2号証の登録商標の使用説明書(1)及び同(2)による当該「香立て」、「絵馬」及び「納骨用骨壷袋」の使用によっては、本件商標の取消請求にかかる商品「葬祭用具」についての使用事実を立証するものとはいえない。その他、この認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その取消請求にかかる商品に使用されたものとはいえないから、結局、本件商標は、その指定商品中の「葬祭用具」についての登録を商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
ところで、被請求人は、本件審判請求は先の審決の確定登録がなされた審判請求(取消2000-31244)と同一の事実及び同一の証拠に基づいて請求審理されるものであるから、商標法第56条で準用する特許法第167条の規定に違反し請求できないものである旨述べている。しかしながら、前示のとおり、同一の事実及び同一の証拠に基づいて請求審理されるものでないこと明らかであるから、この主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-06 
結審通知日 2003-11-11 
審決日 2003-11-25 
出願番号 商願平2-103657 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (120)
最終処分 成立  
前審関与審査官 市川 利光関根 文昭 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 1993-03-31 
登録番号 商標登録第2513453号(T2513453) 
商標の称呼 エイラクヤ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 樋口 武尚 
代理人 吉崎 修司 
代理人 村田 紀子 

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