• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0942
管理番号 1090323 
審判番号 審判1999-16920 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-20 
確定日 2004-01-21 
事件の表示 平成10年商標登録願第20869号 拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標は、「NSObjects」の欧文字を標準文字とし、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年3月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成11年3月5日及び平成12年1月24日付けの手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,翻訳,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、次の(1)ないし(4)に示すとおりのものである。
<引用各商標>
(1)「OBJECT」の欧文字をゴシック体で横書きし、平成1年10月19日に登録出願、第9類「事務用機械器具」を指定商品として(なお、指定商品は平成15年4月16日に書換登録され、第7類、第9類及び第16類に属する登録原簿記載の商品に書き換えられている。)平成4年4月30日に設定登録された登録第2401027号商標。
(2)「OBJECT」の欧文字をゴシック体で横書きし、平成1年10月19日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として(なお、指定商品は平成15年2月26日に書換登録され、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する登録原簿記載の商品に書き換えられている。)、平成4年10月30日に設定登録された登録第2466568号商標。
(3)商標の構成を後掲(1)のとおりとし、平成4年5月6日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3083034号商標。
(4)商標の構成を後掲(2)のとおりとし、平成7年9月20日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録された登録第4033727号商標。

3 当審の判断
本願商標は、「NSObjects」の文字よりなるところ、これが「NS」と「Objects」の各文字との組合せによるものと看取させる場合があるとしても、その構成は一連一体に接合してなるものであって、外観上分離されて識別されるべき理由はなく、かつ、構成文字全体に相応して生ずる「エヌエスオブジェクツ」の称呼も平滑・流暢に称呼できるものである。
そうすると、構成中冒頭「NS」の文字部分を商品の品番、型式等として分離し、これを捨象して同後半の「Objects」の文字部分のみを抽出して、単に「オブジェクツ」の称呼をもって取引に資するものとはいい難く、ほかに本願商標から「Objects」の文字部分のみを抽出して取引に資されるべき格別の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、かかる構成文字を一体に看取し、全体として特定の意味合いを認識させるものでないとしても、構成文字全体に相応して生ずる「エヌエスオブジェクツ」の称呼も一気一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは、当該称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用各商標は、その構成文字に照らし「オブジェクト」の称呼がそれぞれ生ずるものであるとしても、上述のとおり本願商標からは、単に「オブジェクツ」の称呼を生ずるということはできないから、これを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、両者の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、その取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 < 後 掲 >
後掲(1) 登録第3083034号商標。



後掲(2) 登録第4033727号商標。


審決日 2003-12-25 
出願番号 商願平10-20869 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
椎名 実
商標の称呼 エヌエスオブジェクツ 
代理人 河合 信明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ