• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03
管理番号 1090244 
審判番号 不服2002-5669 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-04 
確定日 2004-01-13 
事件の表示 商願2000-131564拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シアークリスタル」の片仮名文字及び「SHEER CRYSTAL」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『透けるほど薄い』等の意味を有する英語『SHEER』の文字と『水晶のような、透明な』等の意味を有する英語『CRYSTAL』の文字と、それぞれの表音である『シアークリスタル』の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界において、『シアークリスタル』の文字は、その意味合いなどから透明感やつやを与えるリップグロス等の商品の色彩表示として使用されている(“オリジンズリップグロス シアークリスタル”オリジンズナチュラルリソーセズInc.)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中例えば、化粧品などに使用しても『透明なつやを与える商品」であることを理解させるにとどまり、商品の品質・用途を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「シアークリスタル」及び「SHEER CRYSTAL」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「シアー」、「SHEER」及び「クリスタル」、「CRYSTAL」の文字がそれぞれ「真の、混ぜ物のない、透き通るような」、「水晶、透明な」の意味合いを有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができず、また、何れの商品について使用するも商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-10 
出願番号 商願2000-131564(T2000-131564) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z03)
T 1 8・ 272- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 シアークリスタル 
代理人 成合 清 
代理人 為谷 博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ