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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37
管理番号 1090229 
審判番号 不服2002-10299 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-07 
確定日 2004-01-13 
事件の表示 商願2000-128358拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年11月29日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年1月28日付け手続補正書により、「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,左官工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,板金工事,防水工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,シャッター工事,解体工事,増・改築工事,機械器具設備工事,ガラス工事,屋根工事,鋼構造物工事,建具工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,内装仕上工事,消防施設工事,床下換気工事,外構工事,建築物の修理又は保守,屋根の修理又は保守,建築物の外壁の修理又は保守,建具の修理又は保守,シャッターの修理又は保守,ドアの修理又は保守,サッシの修理又は保守,雨戸の修理又は保守,家具の修理又は保守,間仕切の修理又は保守,簡易車庫の修理又は保守,門扉の修理又は保守,門柱の修理又は保守,フェンスの修理又は保守,テラスの修理又は保守,バルコニーの修理又は保守,消防設備の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽・浴槽がまの修理及び清掃,洗面化粧台の修理及び清掃,トイレ・便器の修理及び清掃,畳類の修理及び清掃,家具の清掃,建具の清掃,床下収納庫の清掃,シャッター・ドアの清掃,吊戸棚の修理及び清掃,台所用キャビネットの修理及び清掃,レンジフードの修理及び清掃,換気扇の修理及び清掃,台所用収納庫の修理及び清掃,加熱器の修理及び清掃,調理台の修理及び清掃,流し台の修理及び清掃,エレベータの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は保守,貯蔵槽類の清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),白蟻等の害虫駆除」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3180540号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に特例出願として登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成8年7月31日に登録されたものである。
同じく、登録第3299950号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「株式会社三和」(「三和」の文字が「株式会社」の文字の1.5倍程の大きさで表されている。)の文字を書してなり、平成4年9月29日に特例出願として登録出願、第37類「土木一式工事,舗装工事」を指定役務として、平成9年5月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3305566号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に特例出願として登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,管工事,電気工事」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3305567号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に特例出願として登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,管工事,電気工事」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3369678号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に特例出願として登録出願、第37類「管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建築一式工事,土木一式工事,消防施設工事,消防設備の保守・管理,電気設備の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・放送用機械器具を除く。)の修理,照明用器具の修理又は保守,配・分電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発・変電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,蓄電池の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理,電話交換機の修理又は保守,電話交換機用監視試験装置の修理又は保守,ビーシーエム多重変換装置の修理又は保守,放送用機械器具の修理,パラボラアンテナの修理又は保守,無線通信機械器具の修理又は保守,航空機着陸誘導装置の修理又は保守,航空路監視レーダー装置の修理又は保守,計測監視制御装置の修理又は保守,磁気テープ装置の修理又は保守,空気調節設備の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,給排水設備の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守」を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「三和リ・ホーム」の文字中の「ホ」の字の点の部分を左右両端の文字の下まで延ばし、外観上まとまりよく一体的に構成されてなるものである。
また、これより生ずると認められる「サンワリホーム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼できるものであり、他に構成中の「三和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標より、「サンワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし5とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(注)色彩については、原本を参照されたい。
(2)引用商標1

(3)引用商標3

(4)引用商標4

(注)色彩については、原本を参照されたい。
(5)引用商標5

審決日 2003-12-10 
出願番号 商願2000-128358(T2000-128358) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 サンワリホーム、サンワ 
代理人 西村 雅子 

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