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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Z03
管理番号 1090193 
審判番号 不服2002-2599 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-14 
確定日 2003-12-25 
事件の表示 商願2000-101134拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月14日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年5月10日付け手続補正書をもって、第3類「頭髪用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められる4桁の数字『2001』からなるものであるが、かかる商標を指定商品に使用するも、数字は原則として商標法第3条第1項第5号に該当し、識別性がないものと認める。ただし、出願人は商標法第3条第2項に該当する旨主張し、それを証する書面を提出しているが、具体的にみると、本願商標の『2001』の文字は、例えばシャンプーのラベルにおいて『TwinScalp』、『SHAMPOO』、『NO.1』、『ELENCE』の文字とともに用いられ、その広告において、当該シャンプーのラベルの絵とともに「『エレンス2001』のスキャルプシリーズ」,「『エレンス2001』シリーズ」のように紹介されているものであるから、本願商標である『2001』がそれのみで自他商品の識別標識として機能しているというより、『ELENCE』あるいは『エレンス2001』の文字がその機能をはたしていると判断するのが相当であり、結局、前記提出された書面によっては、本願商標が、前記条項に該当するものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、多少デザイン化されてはいるが4桁の数字「2001」のみからなるものである。
ところで、一般に数字は、商品の品番、等級等を表す記号・符号として、あるいは製造日・ロット番号等として頻繁に用いられているものである。
そして、本願指定商品「頭髪用化粧品」の分野においても、商品の容量、商品番号、色番号として商品やその包装箱等に印刷、使用されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、上記記号、符号等として類型的に使用される数字として認識されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む)を提出している。
そこで、以下、請求人の上記主張について検討する。
(1)甲第1号証及び甲第2号証について
甲第1号証及び甲第2号証は、株式会社井田両国堂(甲第1号証)及び東急ハンズ株式会社(甲第2号証)の証明書であるところ、該証明書は「当社は、出願人の製造、販売する商品(頭髪用化粧品等)を、平成4年12月頃より取扱(販売)開始し、引き続き現在に至っているものである。同社の商品には下記の商標が付されており、下記の商標は同社の商標として、私共の業者間に知られ、一般にも親しまれている。」と略記載され、その下段に本願商標を表示し、両取引業者が署名、捺印したという形式のものになっているものである。
しかるに、これを証明するに当たり、両取引業者が如何なる資料をもとにその証明を行うに至ったものであるのかが不明である。
この点について、請求人は、「上記証明書について、特に東急ハンズ株式会社は、『各店の売場の確認を行い、周知性を確認してから発行した。』」旨述べているが、たとえ甲第2号証が売場において周知性を確認し、そのうえで証明書に捺印され作成されたものであるとしても、当該周知性を確認した者がどのような資料に基づいて、これを証明したものであるのか、結局その裏付けを伴わないものである。
したがって、上記2通の証明書は、本願商標が「頭髪用化粧品」に使用された結果、広く知られるに至っていることを証明するに足りないものといわなければならない。
(2)甲第3号証ないし甲第9号証について
甲第3号証ないし甲第9号証は、全て雑誌の写しであるところ、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、その商標と同一の商標及びその商標を使用していた商品と同一の商品に関する場合のみと解される。
しかして、提出された甲各号証の雑誌中に表示されてなる広告文中で使用されている商標は、その殆ど全てが、「エレンス」の文字と本願商標を普通に用いられる方法で表した「2001」の数字とを結合し一体として表した「エレンス2001」の文字であるから、本願商標とはその構成態様を異にするものであり、かかる使用方法よりみれば、その識別標識としての機能は、当然、本願商標とはその構成態様を異にする「エレンス2001」が果たしているものといわざるを得ない。
また、同甲各号証に示された商品本体には、確かにその商品の中央上部に本願商標と同一の態様よりなる「2001」の数字が用いられているが、これとて、それと並行して、常に「ELENCE」の文字が付記されているものである。しかも上記したとおり広告文中では、常に「エレンス2001」の文字をもって商品が宣伝、広告されていることを併せ勘案すれば、これに接する取引者、需要者は「2001」の文字に加え「ELENCE」の文字をも着目し、「ELENCEの2001」の如く両文字を関連付けて理解し、そのうえで商品の出所を特定して取引に資するものというのが相当であるから、かかる「2001」の数字は、それ自体独立して自他商品の識別標識として機能し得ているものということはできない。
したがって、甲第3号証ないし甲第9号証に示された使用の商標は、「エレンス2001」であり、また、実質的に他の文字と結合し記してなる「ELENCE2001」であるといわざるを得ない。
(3)そうとすると、提出された甲各号証によっては、本願商標を取り扱いに係る商品「頭髪用化粧品」について使用していることを十分証明し得ていないばかりでなく、同証拠には、本願商標が使用された商品の「生産量、売上高」等その生産、販売実績を示す証拠も見出せないこと、また、宣伝、広告媒体である雑誌が10代から20代そこそこの若い、かつ、女性を対象とした若年層向きのものがほとんどであること等を考慮すれば、提出された証拠及びその主張を総合して勘案するも、これのみにおいては、いまだ、本願商標が、使用された結果、取引者、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識できるまでに至っているものとはいい難く、商標法第3条第2項の要件を満たすものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2003-08-25 
結審通知日 2003-08-29 
審決日 2003-10-30 
出願番号 商願2000-101134(T2000-101134) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 ニセンイチ、ニゼロゼロイチ 
代理人 広瀬 文彦 

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