• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y093742
管理番号 1090155 
審判番号 不服2003-15811 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-14 
確定日 2004-01-09 
事件の表示 商願2002-56438拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEC Plasmadisplay」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成14年7月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成15年8月14日付けの手続補正書により、第9類「プラズマディスプレイ,プラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機」、第37類「プラズマディスプレイ又はプラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機の修理又は保守」及び第42類「プラズマディスプレイ又はプラズマディスプレイ方式のテレビジョン受信機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Plasmadisplay』の文字を含むものであるから、これをその指定商品中、例えば『プラズマディスプレイ,プラズマディスプレイを備えたテレビジョン受信機』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-15 
出願番号 商願2002-56438(T2002-56438) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y093742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 中田みよ子
山本 良廣
商標の称呼 エヌイイシイプラズマディスプレー、エヌイイシイ、プラズマディスプレー、ネック 
代理人 河合 信明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ