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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1120
管理番号 1090141 
審判番号 不服2003-16046 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-21 
確定日 2004-01-09 
事件の表示 商願2003-5325拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピタ」の片仮名文字及び「Pita」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第11類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第650818号商標(以下「引用商標1」という。)は「ピッター」の文字を縦書きしてなり、昭和38年5月18日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同39年8月24日設定登録、その後3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2496251号商標(以下「引用商標2」という。)は、やや図案化した「ぴった君」の影付き太文字で左横書きしてなり、昭和62年7月23日登録出願、第20類「調節自在棚」を指定商品として平成5年1月29日設定登録、平成15年1月29日存続期間が満了しているものである。
同じく、登録第4397948号商標(以下「引用商標3」という。)は、「シャワピタ」の片仮名文字をゴシック体で左横書きしてなり、第11類「吐水・止水ボタン及び水量調節機構付きのシャワーヘッド,その他の浴槽類,電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同12年7月7日設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断 .
本願商標は構成前記のとおり、「ピタ」の片仮名文字と「Pita」の欧文字とを二段に併記してなるところ、該構成文字に相応して「ピタ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、構成前記のとおり「ピッター」の文字を縦書きしてなるところ、該構成文字に照応して「ピッター」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、その称呼において、称呼の比較で最も重要な要素を占める第1音節の「ピ」に伴う促音「ツ」の有無及び語尾音に長音の有無の差異を有するものである。
しかして、引用商標1の促音「ツ」は、前者の「ピ」に吸収され該「ピ」音を強く響く音として聴取させものであるのに対して、本願商標の「ピ」は、平板に発音されるものといえるものであるから、該促音の有無、さらに語尾音の長音の有無が両者の極めて短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、語調語感が異なり充分聴取し得るものと判断するのが相当である。
また、引用商標2は、やや図案化した「ぴった君」の文字を書してなり、同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、「ぴった」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「君」の文字とが一体となって造語を形成することにより、それ自体独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであり、これよりは全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ピッタクン」の一連の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標2より単に「ピッタ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標2とを称呼上類似するものということはできない。
次に、引用商標3は、構成前記のとおり、「シャワピタ」の文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「シャワピタ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標3を「シャワ」と簡略称呼しなければならない特段の理由も見出せないから、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3より単に「シャワ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標3とを称呼上類似するものということはできない。
さらに、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-25 
出願番号 商願2003-5325(T2003-5325) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1120)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
松本 はるみ
商標の称呼 ピタ 

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