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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3742
管理番号 1090127 
審判番号 不服2002-20819 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-28 
確定日 2004-01-07 
事件の表示 商願2000-142473拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年12月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成14年10月28日付手続補正書により、第37類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及び光ディスクの修理又は保守」及び第42類「電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及び光ディスクの貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータ通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク,光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第930765号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2003-12-17 
出願番号 商願2000-142473(T2000-142473) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
中田みよ子
商標の称呼 コンフレックス 
代理人 大石 治仁 

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