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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1825
管理番号 1090100 
審判番号 不服2001-12744 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-19 
確定日 2003-12-25 
事件の表示 商願2000- 74722拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「POINT」の文字を標準文字とし、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年7月5日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年5月1日付け手続補正書により、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4389101号商標(以下、「引用A商標」という。)は「J-ポイント」の文字を標準文字とし、平成11年10月26日に登録出願、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第4442083号商標は(以下、「引用B商標」という。)は、「ネオポント」の片仮名文字及び「NEOPOINT」の欧文字を二段に横書きし、平成12年2月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同12年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)引用A商標は、前記したとおり、同一の大きさで書された「J」の文字と「ポイント」の文字をハイフンを介して書してなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ジェーポイント」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「ポイント」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。
してみると、引用A商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「ポイント」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、引用A商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーポイント」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
(2)引用B商標は、前記のとおり、「ネオポイント」、「NEOPOINT」の各文字を上下二段に書してなるものであるところ、これらは同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されてなるものであるから、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ネオポイント」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。
してみると、引用B商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「NEO」、「ネオ」の文字部分を省略して、後半部の「POINT」、「ポイント」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、引用B商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオポイント」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
(3)したがって、引用各商標より「ポイント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
る。
審決日 2003-12-03 
出願番号 商願2000-74722(T2000-74722) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 ポイント 
代理人 飯島 紳行 

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