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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0716
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0716
管理番号 1090094 
審判番号 不服2002-16948 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-04 
確定日 2004-01-06 
事件の表示 商願2001-30406拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「消えるんです」の文字を横書きしてなり、第7類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年4月3日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成14年12月5日付けの手続補正書により、第7類「化学機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,塗装機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『消えるんです』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品との関係においては、文字等を消すことができる、あるいは時間の経過によって自然に文字等が消える商品であることを表示したものと容易に認識させるから、これをその指定商品中前記の文字に照応する商品(例えば、インキ、ボールペン等)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の品質を表示するものではなくなり、また、補正後の商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものというべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-17 
出願番号 商願2001-30406(T2001-30406) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0716)
T 1 8・ 272- WY (Z0716)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 中田みよ子
山本 良廣
商標の称呼 キエルンデス 

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