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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z14 |
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管理番号 | 1088764 |
異議申立番号 | 異議1999-91715 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-12-27 |
確定日 | 2000-08-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4314208号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4314208号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4314208号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月4日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人の引用に係る登録第1997609号の2商標(以下「引用商標」という。)は、昭和59年12月14日に登録出願され、「ミュージアム」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録された商標登録第1997609号商標権から分割された商標権に係る登録商標であって、現に有効に存続するものである。 (2)理由 本件商標は、引用商標と「ミュージアム」の称呼及び「博物館」の観念において類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲に示したとおり、ピリオドを有する「D」の欧文字を手書き風の書体で大きく表し、これに続けて「MUSEUM」の欧文字をローマン体で表した「D.MUSEUM」と、その下段に前記欧文字の読みを片仮名文字で表した「ディーミュージアム」との併記からなるものである。そして、一般に、「MUSEUM」及び「ミュージアム」の文字は、「博物館、美術館」等の施設を表す語として広く知られているばかりでなく、例えば、「○○MUSEUM」ないし「○○ミュージアム」のように、博物館や美術館等の特定の施設を表す名称の一部としても広く使用されていることを考慮すると、本件商標は、「D」の文字部分がデザイン化して大きく書してなるとしても、「D.MUSEUM」及び「ディーミュージアム」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ディーミュージアム」のみの称呼と、「D博物館、D美術館」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標は、「ミュージアム」の称呼と「博物館、美術館」の観念を生ずる引用商標と類似するものではなく、また、外観においても引用商標と類似するものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する |
別掲 |
(別掲) 本件商標 ![]() |
異議決定日 | 2000-07-26 |
出願番号 | 商願平9-23295 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z14)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
小野寺 強 |
特許庁審判官 |
大橋 良三 小池 隆 |
登録日 | 1999-09-10 |
登録番号 | 商標登録第4314208号(T4314208) |
権利者 | 株式会社大一商会 |
商標の称呼 | ディーミュージアム、ミュージアム |
代理人 | 岩田 哲幸 |
代理人 | 小玉 秀男 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 佐々木 宗治 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 岡田 英彦 |
代理人 | 長谷川 哲哉 |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 村瀬 裕昭 |
代理人 | 池田 敏行 |
代理人 | 中村 敦子 |