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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0117
管理番号 1088668 
審判番号 不服2002-16337 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-27 
確定日 2004-01-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第99469号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年10月29日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成14年8月27日付手続補正書により、第1類「化学品」及び第17類「ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿の板,石綿の粉,蹄鉄(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第763920号商標、登録第795716号商標、登録第1151063号商標、登録第2168317号商標、登録第2256792号商標、登録第2636655号商標登録第4203944号商標、登録第4285213号商標及び登録第4445355号商標(以下、合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2003-12-17 
出願番号 商願平11-99469 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0117)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
中田みよ子
商標の称呼 エクイスター、エクイ、スター 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 

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