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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1088614 
審判番号 不服2002-7876 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-07 
確定日 2003-12-17 
事件の表示 商願2001-17793拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エリート」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成13年3月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4230129号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月23日に登録出願、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
引用商標は、別掲に示すとおり「elite」と「MODELS」の各文字を二段に表したものであって、「elite」の文字は、「MODELS」の文字に対して文字の高さの対比で約3倍の大きさで太い線をもって表されており、両文字は文字の大きさ、文字の線の太さが異なるものである。
しかしながら、「elite」の文字は、語頭と語尾の「e」の2文字をほぼ円状に、中間の「lit」の3文字を縦線様にそれぞれ表し、「MODELS」の文字が「elite」の文字のほぼ横幅一杯の幅でその下部に表されていて、全体として、左右対称的に描かれた「elite」の文字に沿うように「MODELS」の文字がまとまりのあるバランスをもって一体的に表されているものである。
しかも、「elite」と「MODELS」の両文字を全体としてみた場合、これより生ずる称呼もさほど冗長なものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、また、「えり抜きのモデル達」の如き一定の意味合いを看取させるものである。
そうすると、構成中の「MODELS」の文字部分が「型式、模範」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「エリートモデルズ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
このことは、請求人の提出にかかる甲第8号証に添付の1996年(平成8年)6月29日付「日経流通新聞」に掲載されている記事に、本件商標と同一性があると認められるブランドの付されたシャツについて「・・・エリートモデルズのシャツ・・・」と記載されており、これからも、「エリートモデルズ」全体として認識し取り引きに資されている実情にあることを窺うことができる。
してみれば、引用商標より「エリート」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標から「エリート」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2003-11-11 
出願番号 商願2001-17793(T2001-17793) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 エリート 
代理人 千葉 太一 

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