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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1088613 
審判番号 不服2001-5624 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-07 
確定日 2003-12-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第100084号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ObjectDPS」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695653号商標は、「DPS」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年6月30日登録出願、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ObjectDPS」の文字を書してなるものであるところ、該文字の全体の構成は、外観上まとまりよく書してなるものである。
また、「Object」の語が、原審説示のように、「対象、客体」等を意味し、本願の指定商品の分野において、「操作の対象となるもの」などの意味合いをもって、例えば、「オブジェクト指向〜」のように使用されているものであるとしても、本願商標は、前記したとおり、「Object」と「DPS」の各文字の不可分一体性は強いものであるばかりでなく、「Object」の文字に続く「DPS」の文字は、ローマ文字を羅列したものにすぎず、格別顕著なものとも認められないから、「Object」と「DPS」との間に識別力の点において軽重の差があるということはできない。
そうすると、上記した構成態様からなる本願商標にあって、その構成中の「DPS」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の事情は見出せない。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オブジェクトディーピーエス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ディーピーエス」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ディーピーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-09 
出願番号 商願平11-100084 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三瀬戸 俊晶柳原 雪身 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 オブジェクトデイピイエス、オブジェクト、デイピイエス、ディーピーエス 
代理人 大原 拓也 

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