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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 018
管理番号 1088611 
審判番号 審判1998-20468 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-25 
確定日 2003-12-17 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 88845号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ハンドバッグ,トートバッグ,肩掛けカバン」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原審は、「SAC」の文字を書してなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第21類に属する「装身具、かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年12月23日に登録出願、平成6年12月22日に設定登録された登録第2701718号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項11号に該当する、旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿によれば、商標登録第2701718号について、「審判番号 10-35669、審判訴訟事件番号 15(行ヒ)0087、審決日 H14.07.19、審決確定日 H15.06.26、審決の要旨 登録第2701718号の指定商品中「かばん類,袋物」についての登録を無効とする。」旨の審判の確定登録が平成15年7月9日にされたことが認められる。
上記認定事実によれば、引用商標に係る商標権は、指定商品中「かばん類,袋物」について消滅したものである。その結果、本願指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2003-11-28 
出願番号 商願平8-88845 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子箕輪 秀人 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ザサック、サック、エスエイケイ 
代理人 伊藤 亮介 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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