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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
管理番号 1088608 
審判番号 不服2000-5783 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-21 
確定日 2003-12-24 
事件の表示 平成10年商標登録願第69131号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SoftReco」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ、CD-ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『コンピュータシステム運用のためのプログラム、手順、規則の総称、視聴覚機器のソフトウェア(テープ・レコード等)』の意味を表す『software(ソフトウェア)』の略称『Soft』と『コンピュータ記録する』、『レコード・テープなどに吹き込む、録音・録画する』等の意味で複合語をつくる『record』の略称『Reco』を一連に『SoftReco』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、電子計算機やVTRなどの『hard=ハード』に対し、これに使用されるプログラムや録画済みのビデオテープ等を簡略化して『soft=ソフト』と称し、また、プログラムや録音・録画された記録媒体を『record』というばかりでなく、略して『RECO』、『レコ』のように表示して使用されている状況があることから、全体として『電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体及び録音・録画済みの記録媒体』等であることを想起させるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ該構成中の「Soft」の文字部分が「software(ソフトウェア)」の略称であり、また、「Reco」の文字部分が「record」の略称であるとしても、これらの文字を組み合わせた「SoftReco」の文字全体からは、原審説示のごとく「『電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体及び録音・録画済みの記録媒体』等であることを想起させる」ものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-10 
出願番号 商願平10-69131 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
末武 久佳
商標の称呼 ソフトレコ、レコ 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 坂口 博 

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