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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1088583 |
審判番号 | 不服2002-11137 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-19 |
確定日 | 2003-12-18 |
事件の表示 | 商願2000-59801拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SACRED SAGE」の欧文字及び「セークリッドセージ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1099148号商標は、「SACRED」「セィクリッド」の文字を二段に書してなり、昭和47年3月30日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和49年12月9日に設定登録され、その後、昭和61年1月20日及び平成7年5月30日の2度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「SACRED SAGE」「セークリッドセージ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「セークリッドセージ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「SAGE」「セージ」が、「サルビア(シソ)科の薬草」の意味合いを有し、商品の原材料を表す語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質、原材料を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セークリッドセージ」の称呼のみを生ずるといえる。 してみれば、本願商標より、「セークリッド」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-12-08 |
出願番号 | 商願2000-59801(T2000-59801) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 中田みよ子 |
商標の称呼 | セークリッドセージ、セークリッド |
代理人 | 下坂 スミ子 |
代理人 | 福島 栄一 |