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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1088583 
審判番号 不服2002-11137 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-19 
確定日 2003-12-18 
事件の表示 商願2000-59801拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SACRED SAGE」の欧文字及び「セークリッドセージ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1099148号商標は、「SACRED」「セィクリッド」の文字を二段に書してなり、昭和47年3月30日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和49年12月9日に設定登録され、その後、昭和61年1月20日及び平成7年5月30日の2度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SACRED SAGE」「セークリッドセージ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「セークリッドセージ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「SAGE」「セージ」が、「サルビア(シソ)科の薬草」の意味合いを有し、商品の原材料を表す語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質、原材料を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セークリッドセージ」の称呼のみを生ずるといえる。
してみれば、本願商標より、「セークリッド」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-08 
出願番号 商願2000-59801(T2000-59801) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 セークリッドセージ、セークリッド 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 福島 栄一 

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