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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z093541 |
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管理番号 | 1088560 |
審判番号 | 不服2002-8161 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-09 |
確定日 | 2003-12-22 |
事件の表示 | 商願2000-96007拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デュエル」の片仮名文字及び「DUEL」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年8月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成14年5月9日付け手続補正書において、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだ家庭用テレビゲームおもちゃのゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2416120号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「DUEL」の欧文字及び「ディーユーイーエル」の片仮名文字を二段に書してなり、平成1年11月1日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品但し、釣り具、その部品及び附属品を除く」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものであるが、当該商標権については、平成14年5月29日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が、同15年2月5日にされているものである。 同じく、登録第2699354号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年11月30日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「釣り具」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成12年2月9日になされているものである。 同じく、登録第4216945号商標(以下「引用C商標」という。)は、「デュアル」の片仮名文字及び「DUAL」の欧文字を二段に書してなり、平成6年6月10日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 原審において、本願の拒絶の理由に引用した引用A商標に係る商標権については、上記2のとおり、平成14年5月29日に存続期間満了により消滅しているものである。 本願商標は、前記のとおり「デュエル」、「DUEL」の文字よりなるところ、該文字は「決闘、果たし合い」の意味を有する語であり、その構成文字に相応して「デュエル」の称呼を生ずるものである。 他方、引用B及びC商標中の「DUAL」「デュアル」の文字部分より、「2つの部分から成る、二重の、二元的な」の意味合いと、その構成文字に相応して「デュアル」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、本願商標より生ずる「デュエル」の称呼と、引用B及びC商標より生ずる「デュアル」の称呼についてみるに、両称呼は、第2音目における「エ」と「ア」の音に差異がある。 しかし、その差異音は、共に母音であるからそれぞれ明瞭に発音されるものであり、両商標は、全体の音数が共に3音と短いこととも相俟ってみれば、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、該差異の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能なものというを相当とする。 また、両商標の外観及び観念については、上記のとおりであるから、両商標は、外観、観念においても相紛れるおそれはないものと認められる。 したがって、本願商標と引用B及びC商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第570963号商標、登録第2416120号の2商標、登録第2692965号商標、登録第3315349号商標、登録第3366806号商標、登録第4117379号商標、登録第4125579号商標、登録第4145217号商標、登録第4179402号商標、登録第4353869号商標及び登録第4368980号商標については、本願商標の指定商品が上記1のとおり補正された結果、類似しない商品となったものと認められる。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用B商標 |
審決日 | 2003-12-08 |
出願番号 | 商願2000-96007(T2000-96007) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z093541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
中田みよ子 鈴木 新五 |
商標の称呼 | デュエル |