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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z24
管理番号 1088532 
審判番号 取消2002-31223 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-10-16 
確定日 2003-11-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4424730号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4424730号商標の指定商品中第24類「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4424730号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年12月1日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
2 請求の理由
請求人が調査したところ、本件商標は、指定商品「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」について、過去3年間使用されていない。よって、商標法第50条第1項の規定に基づいて、本件商標の指定商品「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」の登録を取消すべき登録取消審判を請求すると述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
なお、上記甲号証番号は、弁駁書のものとする。
3 答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標の取消しに係る指定商品中「紅白幕」について使用しているとして、「登録商標の使用説明書」を提出している。
しかしながら、被請求人の主張は、以下の理由で根拠がない。
(1)商品の販売事実の立証
(A)仕切伝票の提示について
被請求人は、「紅白幕(品名コード:02270002)」が平成14年2月26日付仕切伝票により、「名古屋市名東区一社四丁目23番地202」の「有限会社日本総合カウンセリング」に販売した旨主張しているが、甲第1号証の上野明美の「陳述書」に添付されているように、その仕切伝票の発行の日の5日前の平成14年2月21日の商品の売買には、被請求人の株式会社エイラクヤの領収書が使用されている事実がある。被請求人の提出した仕切伝票に記載の販売先の「有限会社日本総合カウンセリング」は、カウンセリングが業であることから、「紅白幕」はもとより、被請求人の主力商品の、「手ぬぐい」、「ハンカチ」、「トートバック」等の販売は通常考えられないものであるから、仕切伝票で売買するとは到底考えられず、しかも、相手先に振込ロ座も連絡しない処理の仕方であるから、注文販売形態として有り得ないものである。甲第1号証の上野明美の「陳述書」に添付されている領収書、甲第2号証の藤野民蔵の「陳述書」に添付されている領収書及びレシートには、品名コードが記載されておらず、平成14年2月26日付仕切伝票にのみ品名コードの記載があることは不自然である。したがって、被請求人の株式会社エイラクヤが所有する「領収書控」を提示しないで、被請求人の所有する仕切伝票の提示では、普通の販売形態(領収書を発行する販売)がなかったことを証左し、「紅白幕」の販売の事実を立証できないものである。
(B)品名コードについて
被請求人の提出した品名コードにおいて、「ポットホルダー」の例では、[02220000]が上位概念になって、具体的図形デザインに応じて下1桁が変化している。また、「コースター」の例でも、[02230000]が上位概念になって、具体的図形デザインに応じて下3桁(下1桁)が展開項目として変化している。このようなコードの割り当て方法は、商品分類の普通の対応であり、使用者(コンピュータに入力する者)の記憶が容易になるようにしている。しかし、「のれん」の例では[02270003]が上位概念になっていて、[02270004]、[02270005]を「のぼり」と「帯」に割り振りし、具体的図形デザインに応じて[02270133]以降のコードを付している。通常、このような展開項目の設定は行われない。また、[02270003]の「のれん」の例では単位が「枚」となっており、[02270133]以降の「掛」とは単位が異なる。また、[02250000]の「岩田帯」、[02260000]の「岩田帯セット」は、通常、育児用品店で扱う商品であり、少なくとも、「手ぬぐい」、「ハンカチ」、「トートバック」等の販売点で扱う商品では有り得ない。そして、「岩田帯」、「岩田帯セット」の上位概念の「帯」に[02270005]のコードが付与されており、このコード付与は本末転倒している。「ポットホルダー」及び「コースター」の例で示されている通常の商品分類の展開項目の仕方とは基本的に矛盾する。したがって、被請求人の提出した品名コードは、展開項目に一貫性のないものであるから、被請求人の提出した品名コードが使用されていることは有り得ないものである。更に、[02270001]の「幕」及び[02270002]の「紅白幕」は、被請求人が繊維の染色の観点または葬祭用具の観点で商品を持っているとすれば、「白黒幕」も存在するのが当然であるが、その記載がないのは不自然である。結果、被請求人の提出した品名コードは、「紅白幕」が第20類の葬祭用具の類似商品としての扱いと相違することの証左にすぎない。また、藤野民蔵の「陳述書」において、藤野民蔵が陳述しているように、「幕」、「旗」は、被請求人の従業員が扱っていないと回答している商品であり、その扱っていない商品の記載が被請求人の提出した品名コードにあることも矛盾する。したがって、被請求人の提出した品名コードが実用的に使用されていることは有り得ないものであり、少なくとも、[02270001]及び[02270002]の「幕」、「紅白幕」が、被請求人の販売する商品と特定できるものではない。
(C)「紅白幕」の販売について
「紅白幕」は、インターネットで「紅白幕」と入力して検索すれば理解されるように、祭事以外にも、祝事の用品として使用されるものであり、かつ、「紅白幕」は「幕」、「旗」と同様に、布の規格が異なるものを扱う業者が一般的である。少なくとも、「手ぬぐい」、「ハンカチ」、「トートバック」等の販売店で扱う商品では有り得ない。当然ながら、需要者が認識していない「手ぬぐい」、「ハンカチ」、「トートバック」等の販売店で「紅白幕」が販売されることは有り得ない。特に、「紅白幕」は、日本では限られた企業が機械化によって染色しているのみであり、「手ぬぐい」程度の長さの染色技術とは基本的に相違し、製造過程においても両者は相違する。しかも、甲第2号証の藤野民蔵の「陳述書」で藤野民蔵が陳述しているように、従業員が「旗」、「幕」等を扱っていないと回答している事実がある。したがって、被請求人の主張する「紅白幕」の販売の事実は、甲第2号証で藤野民蔵が陳述しているように、「紅白幕」は店頭に置かれていなかったものであり、かつ、被請求人の株式会社エイラクヤのインターネットのホームページにも掲載されておらず、また、パンフレットも存在していないから、店頭に置かれていない「紅白幕」の販売は有り得ない。
(2)商品分類について
第20類の葬祭用具は、「20F01」が類似商品として扱われている。 しかし、第24類の「20F01」の「遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕」のうち、「遺体覆い 経かたびら 黒白幕」は葬儀用具であるが、「紅白幕」については、「祭事」に限らず、祝事一般にも使用されている。 したがって、第20類の葬祭用具の類似商品としての「紅白幕」は、葬祭用具としての用途を特定されてのみ、葬祭用具の類似商品として成立するものであるから、「有限会社日本総合カウンセリング」に対する販売は、カウンセリングが業となる業種であり、そこには葬祭用具の類似商品として特定する要素は存在しない。殊に、「小巾紅白幕」は、34cm×10mの規格であり、商品のワゴン販売等に使用され、第24類の「20F01」の概念に該当しない。よって、仮に販売の事実があったとしても、「有限会社日本総合カウンセリング」は、カウンセリングが業であることから、社会一般常識に照らしても、葬祭用具の類似商品としての「紅白幕」の販売では有り得ない。
(3)過去及び今回の登録商標の使用説明書について
甲第1号証の上野明美の「陳述書」で陳述しているように、審判事件(取消2000-31244)の審決の後、平成14年2月21日、特許庁に提出された証拠の事実関係を確認したところ、京都市中京区室町通3条上る役行者町368番地の株式会社エイラクヤでは、「香炉」、「絵馬」は販売されていなかった。当然ながら、「手拭地に絵模様の染物を付した商品」の中に「香炉」、「絵馬」の商品を入れることは有り得ないことである。インターネットの「取扱商品」の項にも、被請求人の取扱商品として「綿織物加工品及タオル製品」と記載されているのみである。念のため、甲第3号証として提出する登記簿謄本の目的の項には、「1.繊維製品の加工及び販売、2.不動産の管理及び賃貸、3.全各号に付帯する一切の事業」となっており、「香炉」、「絵馬」の商品を販売していなかったことは明らかであった。 しかし、被請求人は「香炉」、「絵馬」を販売していたかのように主張し権利を維持したものであり、被請求人のこの行為は、商標法第79条(詐欺の行為により…審決を受けたものは、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。)に該当するものと思われる。今回の登録商標の使用説明書においても、「紅白幕」はインターネットで「紅白幕」と入力して検索すれば理解されるように、祭事以外にも、祝事の用品として使用されるものであり、少なくとも、「手ぬぐい」、「ハンカチ」、「トートバック」等の販売店で扱う商品では有り得ないものである。加えて、被請求人が提出した商品写真の「紅白幕」に添付されている桃太郎の絵のシールは、「實 永 通 楽」の文字が入った小銭マークが左側の「永楽屋 細辻伊兵衛商店」の文字の上に印され、かつ、「町家手拭」の文字が付されていないが、永楽屋の「楽」が「犬の上の赤色部分」の真横にあることで、甲第2号証の資料12に示すシールと基本的に「版下」は共通するものである。しかし、平成14年2月の商品に使用されていたものは、甲第1号証の上野明美の「陳述書」で陳述し、かつ、その添付の商品写真(資料4)で確認できるように、「實 永 通 楽」の文字が入った小銭マークが左側の「永楽屋 細辻伊兵衛商店」の文字の上には存在せず、かつ、永楽屋の「屋」が「犬の上の赤色部分」の真横にあることで、文字と図形の位置がずれていることから、両者の「版下」は明らかに異なるものである。なお、本件商標の桃太郎の絵は、「實 永 通 楽」の文字が入った小銭マークが桃太郎の上に位置するが、左側の「永楽屋 細辻伊兵衛商店」の文字の位置(永楽屋の「屋」が犬の上の赤色部分の真横にある)との関係から、甲第1号証の上野明美の「陳述書」に添付の商品写真(資料4)で確認できるものと、基本的に「版下」は共通するものである。してみれば、被請求人が提出した商品写真の「紅白幕」に貼着している桃太郎の絵のシールは、平成14年2月の商品に使用していたものとは明らかに相違するものであり、被請求人が提出した商品写真の「紅白幕」が平成14年2月に販売された商品では有り得ない。
(4)むすび
以上のように、審判請求人の主張をまとめると、デザイン物の「手ぬぐい」の老舗として創業からの歴史を尊重している企業(被請求人)が、機械的に単純に連続染色され、かつ、消費者が認識できない商品である「紅白幕」を扱うことは有り得ないばかりか、被請求人主張の登録商標の使用説明書で提出された販売形態は、平成14年2月の販売形態でないから、本件審判請求書提出の平成14年10月16日以前の3年間に登録商標の使用をしているという証拠はない。仮に、登録商標の使用説明書に記載のとおり、平成14年2月の販売であったとしても、被請求人の主張は、神仏に関係のない「紅白幕」の販売の事実について説明するものであり、本件審判請求に係る指定商品中の「葬祭用具」に使用されるものでないことは明らかである。
したがって、本件の商標登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
1 答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の理由
(1)請求人の主張
本件商標は、取消に係る指定商品中「紅白幕」に使用されており、その事実を登録商標の使用説明書について提出の証拠により、以下の通り立証する。
(イ)使用に係る商品「紅白幕」
本件商標の使用に係る「紅白幕」は、添付の商品写真に示す通り、当該商品が、本件審判請求に係る指定商品中「紅白幕」であることは明らかである。
(ロ)本件商標の使用
添付の写真に示す通り、本件商標と同一の商標が商品の包装袋に鮮明に表示され、前記商品について使用されていることは明らかである。
(ハ)商品の販売事実
本件商標を使用した前記商品「紅白幕(品名コード:02270002)」が実際に販売された一例を、平成14年2月26日付仕切伝票により、名古屋市名東区一社四丁目23番地202の有限会社日本総合カウンセリングに販売された事を立証する。
(2)むすび
以上の通り、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「紅白幕」について使用されているものであるから、本件の商標登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録(本件の場合平成14年11月13日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)そこで、被請求人が本件商標の使用を立証するものとして提出した「登録商標の使用説明書」を徴するに、商標の使用の事実を示す書類(1)は、「商品写真」であるが、これは、「紅白幕」とみられる商品の包装に本件商標と社会通念上同一と見られる商標が貼付されているものであり、(2)は、平成14年2月26日付の品名「紅白幕」の仕切書(写し)であり、(3)は、商品コード表の一部分の写しである。
(3)ところで、甲第1号証の滋賀県犬上郡甲良町在住の上野明美の「陳述書」資料5(被請求人のインターネットホームページ)及び同第2号証の滋賀県長浜市朝日町在住の藤野民蔵の「陳述書」資料13(被請求人のインターネットホームページ)によれば、被請求人(商標権者)は、元和年間(1615〜1624)を創業とする綿織物加工卸商を目的に昭和34年に京都市中京区で設立され、現在では、「手ぬぐい」「ハンカチ」「トートバック」を主に販売する法人「株式会社」であることが認められる。
そして、上記被請求人のインターネットホームページの「商品紹介」「取扱商品一覧」によれば、被請求人が取り扱う商品は、前記商品に加えて、「巾着」「ティッシュケース」「ポーチ」「コースター」「タペストリー(壁掛け)」を販売していることが認められ、また、上記陳述書によれば、これ以外にも「ティーシャツ」「紙入れ」「財布」等の布製の商品を扱ったことをうかがい知ることができるが、被請求人が使用事実を立証するものとして提出した商品「紅白幕」は、見当たらない。
また、甲第2号証の上記藤野民蔵の「陳述書」によれば、平成15年2月6日被請求人の「4条店」において、店員に「『旗』類、『幕』類の販売をしていないか」を尋ねたところ、「扱っていません」と回答したとの陳述、及び、同様に「祇園店」において店員に「『旗』類、『幕』類の販売をしていないか」を尋ねたところ、「扱っていません」と回答したとの陳述は、上記事実と符合し、陳述の全趣旨に照らして相当なものということができる。
(4)これに対して、被請求人の提出した「登録商標の使用説明書」中の商標の使用の事実を示す書類中の(1)商品写真「紅白幕」は、被請求人の取り扱いに係る上記商品と異なり、「旗」「幕」を取り扱う業者が扱うものであること、本件商標として示されたものが、被請求人の取扱に係る商品の包装の封止シールとして使用さているシール(甲第1号証 資料1)であり、その使用方法が異なること、及び、このようなものは、被請求人が「紅白幕」の取扱業者から購入し、上記シールを貼付すれば容易に作成できること、また、(2)仕切書(写し)は、被請求人の作成した私文書であり被請求人がどのようにでも容易に作成できること、さらに、(3)商品コード表は、同様に、被請求人がどのようにでも容易に作成できるばかりでなく、そこに表された「紅白幕」が被請求人が取り扱っているものとも思われない「岩田帯」と共に掲載されている等の被請求人の取扱に係る商品を表しているとみるには不自然である等、「商標の使用の事実を示す書類」は、被請求人が意図的に作成したものと推認でき得るものである。
そして、上記認定に反する証左は、提出されていない。
(5)してみれば、被請求人が提出した「登録商標の使用説明書」の商標の使用の事実を示す書類は、(3)の認定に反し、その立証が不十分であるか又は不自然なものというべきであるから、本件商標を取消しに係る指定商品中の「紅白幕」について使用したとするには信ぴょう性に欠けるものといわざるを得ない。
(6)したがって、その商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したものということができないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」について、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


(色彩は、原本参照。)
審理終結日 2003-09-17 
結審通知日 2003-09-22 
審決日 2003-10-14 
出願番号 商願平11-110481 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z24)
最終処分 成立  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
登録日 2000-10-13 
登録番号 商標登録第4424730号(T4424730) 
商標の称呼 エイラクヤホソツジイヘエショーテン、エイラクヤ、ホソツジイヘエショーテン、ホソツジイヘエ、エイラクツーホー、エイラク 
代理人 村田 紀子 
代理人 吉崎 修司 
代理人 武石 靖彦 
代理人 樋口 武尚 

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