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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない(当審拒絶理由) Z42
管理番号 1088453 
審判番号 不服2001-6191 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-19 
確定日 2003-11-04 
事件の表示 平成11年商標登録願第102930号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Yamatake Care-Net」の欧文字を標準文字で書してなり、第42類「老人・病人その他の介護を要する者に対する看護・介護(リハビリテーションを含む)および医療相談,健康・医療・介護・福祉に関する助言及び情報の提供,介護用品・医療器具(車椅子を除く)の貸与ならびに保守,介護型住宅の設計もしくはこれへの改修ならびにそれら設計・改修に関する助言,高齢者向け施設の建設への助言,高齢者向け施設の経営管理の助言,高齢者向け施設の経営・運営の受託,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検その他の警備,在宅介護・療養の管理指導,緊急医療のための緊急通報システムの設計・作成・管理および保守,通信端末を用いて行う在宅療養者に対する介護・看護および医療相談」を指定役務として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年4月30日付拒絶理由通知書をもって「本願に係る指定役務中『(1)介護用品・医療器具(車椅子を除く)の貸与ならびに保守、(2)介護型住宅の設計もしくはこれへの改修ならびにそれら設計・改修に関する助言、(3)高齢者向け施設の建設への助言、(4)高齢者向け施設の経営管理の助言、(5)高齢者向け施設の経営・運営の受託、(6)在宅介護・療養の管理指導、(7)緊急医療のための緊急通報システムの設計・作成・管理および保守、(8)通信端末を用いて行う在宅療養者に対する介護・看護および医療相談』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-09-09 
結審通知日 2003-09-12 
審決日 2003-09-24 
出願番号 商願平11-102930 
審決分類 T 1 8・ 91- WZ (Z42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 ヤマタケネット、ヤマタケ、ケアネット 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 吉武 賢次 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 小泉 勝義 

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