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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 006
管理番号 1088415 
審判番号 不服2001-7764 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-10 
確定日 2003-12-09 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 48917号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年5月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同15年6月6日付手続補正書により、「金属製金具,金庫,金属製貯金箱,金属製包装用容器,金属製のネームプレート・標札・看板,自動車用金属製バッジ及びエンブレム,自動車用金属製管,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第6類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容・範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2003-11-28 
出願番号 商願平8-48917 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (006)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三柳原 雪身 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 ランドローバー、ランド、ローバー 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

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