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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 006 |
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管理番号 | 1088415 |
審判番号 | 不服2001-7764 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-10 |
確定日 | 2003-12-09 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 48917号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示す構成よりなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年5月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同15年6月6日付手続補正書により、「金属製金具,金庫,金属製貯金箱,金属製包装用容器,金属製のネームプレート・標札・看板,自動車用金属製バッジ及びエンブレム,自動車用金属製管,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第6類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容・範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2003-11-28 |
出願番号 | 商願平8-48917 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(006)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 謙三、柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ランドローバー、ランド、ローバー |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |